「えっ?」と思われる方もいるかもしれませんが、自転車は法律上「車両」ですから、歩道を走ることは禁止されています。

 ですから、歩車道が区別されている道路では、車道の左端を進行しなければなりません。もちろん、右側車線を走ることは逆走になります。

 

 ちょっとご存じの方は「何年か前に法律が改正されて歩道通行できるようになっただろ」と言われるかもしれません。惜しいですが間違いです。

 平成19年6月の改正前は、青丸に白で自転車が描かれた歩道通行可能の印がある歩道のみ 、歩道を自転車が通行できました。

 改正後はこれに加えて、①幼児や老人が運転するとき②自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないときに歩道通行できることになりました。

 ですから、車道を走ったのでは危険な場合にしか歩道は通行できません。

 実はそのような危険のある道路は既に歩道通行可能標識が設置されていることがほとんどですので、改正部分の適用があるのは、標識のない道路で一時的に危険が発生した場合くらいしかありません。

 

 では通行可能な歩道なら普通に走ってもいいのでしょうか。

 答えは「ダメ」です。

 

 まず、歩道の車道寄りの部分に自転車が通行できる部分が指定されている場合には、指定された部分しか通行できません。どれだけ歩道部分が空いていようと指定部分しか走ってはいけないのです。

 

 裁判所近くの国道一号線などは通行部分の指定がありません。

 では歩道を好きなように走っていいのでしょうか?

 もちろん「ダメ」です。

 

 道路交通法63条の4第2項によると、歩道の中央から車道寄りの部分徐行しなければいけません。「徐行」とは「直ちに停まることができる速度で進行すること」ですからスイスイ走っていたのでは徐行にはなりません。

 また同条項で歩行者の進行を妨げる場合には一時停車しなければならないとなっています。つまり、歩行者が歩道をふさいで歩いていてもベルを鳴らして避けさせることは法律違反ということになります。

 

 さらに、横断歩道は「歩道」ですから自転車に乗ったまま横断歩道を渡ってはいけません。横断歩道の横に線を引いて自転車のマークが書かれていることがあります。これは自転車通行帯といって、この部分は自転車に乗ったまま通行してもかまいません。それでも通行帯の横にある横断歩道は走行してはいけません。

 では自転車通行帯がない交差点はどうするのでしょうか。

 実は原付バイクと同じなのです。

 ①車道の左端を車両用の信号に従って走行する

 ②自転車を降り、自転車を押して歩行者用信号に従って歩いて渡る

のどちらかを選ばないといけないのです。

 

 弁護士でも知らない人がかなりいるので、一般の方はやむを得ないのかもしれません。おかしな法律と思われる方もいるかもしれません。

 しかし、自転車に乗っていて万が一交通事故にあったとき、これらの自転車の走行ルールを守っていなければ自転車側の過失として認定され、損害賠償額が減ってしまう可能性も十分あります。ぜひとも気を付けて自転車を走らせてください。

ただ、自転車が車道を走ると、自動車の違法駐車や、自動車から

ただ、自転車が車道を走ると、自動車の違法駐車や、自動車から幅寄せ、速度超過等(制限速度時速1kmオーバーから該当)、自動車の交通犯罪の蔓延を痛感しますね。
自転車利用者は、車道を自転車で安全快適に走行出来る環境整備のために、積極的に警察へ無法自動車(速度超過、違法駐車、幅寄せ、クラクション=警音器使用制限違反、他多数)の取り締まり強化を要請しつづけるべきでしょう。
特に、自転車運転中に自動車に幅寄せされた場合は、自動車運転手を暴行罪で告発できます。ナンバーと日時を控えて、被害届を出しましょう。
暴行罪は極めて重い罪であり、それに値するほどの危険運転を自転車は受けた、ということになります。

一般民20代男性です。 法律違反としてるのはわかりましたが

一般民20代男性です。
法律違反としてるのはわかりましたが警察が自転車を検挙(せめて止めて叱る行為)をしないのはなぜでしょうか?

自転車に免許があるわけではなく、普段から法律の詳しい内容に触れることのない人がほとんどの中、日常生活での経験(こういうことをすれば警察に検挙されてしまうんだとかみんな気をつけているから自分も気をつけるようにしようとか)で覚えていく人が多いと思います。今の段階だと事故をして重い罪を受けるまでわからないとも言っても大袈裟ではないと思えます。
今の段階で信号待ちなどパトカーの目の前で違反している自転車を見ても黙認している警察がほとんどと見受けられます(二人乗り、信号無視でパトカーから声をかけているのは見たことありましたが・・)。しっかりと取り締まることで自転車関連の法律の有無を確認でき、検挙されてしまうので気をつける人が多くなり、自転車の事故がかなり軽減されるのではないかと思って仕方ないのですが。

自転車に乗る人は気をつけてくださいと報道機関で流したり看板に出したりするだけでは人間なかなか言う事聞いてくれないと思えます。他人任せというのは恥ずべきことですが自転車運転する人に訴えかけるより、叱ってくれ、罰を与えることでまずは抑制させるのが一番と思えるのです。人間、最初はやはり抑制が大事になるんではないかと思えるのです。抑制が時が経つにつれ習慣となりマナーに結びつくことができればいいと考えています。

悪質自転車

自転車が加害者になり、大怪我を負わせ重度の障害者にしてしまったり、命を奪う事故も少なくありません。
健康な大人を殺しかけた小学生の事例だって、神戸の裁判例だけではないのです。
取締まりを欧米並みにしてほしいです。小さい子供だって、車道を走るのが世界の常識。レーンなんて、殆どの都市にはありません!

本当の法律違反に気づいてください

へえー、大阪の道路は広いところばかりなんですね
ただ、「ミラーもウインカーもついていない、無免の自転車」が
狭い車道を車の様に走る事こそ、「本当の法律違反」だと思うのですが

世界の常識!とか吹いているひと、日本の常識は見れないみたいですね。
多分ロード乗りだと思いますが。
結論日本の交通事情では、歩道を、マナーを守ってゆっくり走るというのが、
最も理にかなった方法だと思います。

本当の、も何も。

自転車は、自転車利用者の主観でものを言うでしょう。当たり前です。

法律に、個人の心情は不要です。それを言っていたらキリがない。
だから例外なく、「ダメなものはダメ、良いものは良い」とする
一定のルールがあるのでしょう?それが法律でしょう。

ルールで規則を定められ、それを守るように義務付けられている
日本国民が、「本当の法律違反」と唱えたところで、それは
自己弁護に過ぎませんか?
実際問題、法律の隙間を縫って、悪いことをするのもまた人間です。
明確にルールが示されていなければ、自分の都合の良いように
拡大解釈して、尊大にするのもまた人間です。
そして昨今は「誰も見ていないから許される」と、甚だしい勘違いをして
司法の目の届かない所では、好き放題やる輩が多いのもまた事実。

となれば、「走る凶器」から身を守るには、無防備な歩行者を
優先に考えるのは当然です。
歩行者に配慮せよと法律で律していたって、自転車利用者は
守っていないのが現実です。となれば、禁止されて当然かと。

全ての自転車利用者が、道路交通法を順守した上で
その「本当の法律違反」とやらを説いてください。
そしてそれを「日本の常識である」と力説してください。

「違反しているのは一部の少数だ」とか、「絶対数の
少ない人のために、まともな自転車乗りまで巻き込むな」と
おっしゃる方もいらっしゃるかも知れません。

しかし法律は「国民一人一人に個別対応」などしていません。
それこそキリが無く、かつ「????」です。
人間社会で集団生活しようとなさるなら、何を言おうと
法律は遵守して下さい。
それができないなら、日本から出ればよいだけの事かと。

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