2016年8月17日 (水)

法律実務家を育てる制度

 こんにちは。弁護士の村上と申します。

 

 突然ですが、大阪弁護士会で、9月3日(土)午後2時~、

 「この秋からの修習手当の創設を目指す 全国リレー市民集会in近畿」

 を開催します。

(大阪弁護士会2階ホール 事前申し込み不要)

 

  この集会は、司法修習生の給費制について考える集会です。

  今日は、この司法修習、給費制について少しお話しします。

 

1 司法修習とは?

 司法試験に合格すれば、すぐに弁護士としての資格がもらえるかというと、そうではありません。

 法律知識も使い方を知らないと、実社会の問題は解決できません。司法の現場で、実際の事件に接して、実務的な思考方法や着眼点、また心構えを習得することが必要です。この法曹として必須の素養を身につけるために、「司法修習」を行います。

 司法修習は、裁判官・検察官・弁護士のいずれの道に進む人も同じカリキュラムで行われるもので、裁判所・検察庁・法律事務所に行き実際の事件に接します(修習生には守秘義務があります)。

 こんにちは,弁護士の禿祥子です。はじめての投稿です。宜しくお願い致します。

 さて,本日は,司法修習生(※)と保活(※)という,ちょっと意外な取り合わせのお話です。

 

 司法修習生(以下「修習生」と言います。)は、弁護士、裁判官、検察官の卵。その生活を学生生活に重ねる読者もいらっしゃるかもしれませんね。ですが,これが案外ハードなのです。

 

昔は2年かけてやっていた研修を,「大人の事情」で現在は1年に短縮しているので,平日の午前9時20分前後から午後5時まで,カリキュラムはギュウギュウに詰まっています。講義形式の座学ばかりでなく,裁判所,検察庁,法律事務所等の各現場でも研修しながら,修習生は最終試験に備えて日々猛勉強をしています。

 

2016年8月15日 (月)

ロールームリレー講座

こんにちは、弁護士の後藤と申します。

 

お盆休みまっただ中ですが、今日は、私の所属する法曹養成・法科大学院協力センターが実施する大阪弁護士会の特別企画「ロールーム・リレー講座」のご案内をさせていただきたいと思います。

 

------------------------------------------------------------------------

【日 時】 平成28年9月17日(土)12:00~ 

        ※17:30~懇親会あり

【場 所】 大阪弁護士会館 会議室

        ※当日、会館1Fの掲示でご確認ください

【対 象】 ロースクールの学生(学年は問いません)

 

【内 容】

*第1部 「企業不祥事とマスコミ対応」 三木 秀夫 弁護士

*第2部 「アジアで民事紛争を解決するとは?」 藤本 一郎 弁護士

*第3部 「非嫡出子違憲判決とその後の動向について」 豊田 泰史 弁護士

2016年8月12日 (金)

相続法制改正の話

はじめまして。弁護士の中森亘です。

 

 酷暑が続くなか、涼しいお話をお届けしたいところですが、司法制度や法令改正等を取り扱う司法委員会から選出されている関係で、今回は法令改正のお話をさせていただきます。

 

 さて、現在、民事系では、民事執行手続や相続法制、公益信託制度等の改正作業が進んでいます。中でも相続法制は皆さんに身近な問題かと思います。既に法制審議会から中間試案が公表され、9月末を期限にパブリックコメントに付されています。

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900291.html

 

 ポイントは5つあり、①配偶者の居住権を保護するための方策、②遺産分割に関する見直し、③遺言制度に関する見直し、④遺留分制度に関する見直し、⑤相続人以外の者の貢献を考慮するための方策、です。

2016年8月10日 (水)

ポイ捨ての法律問題

みなさんこんにちは。弁護士の千葉直愛といいます。大阪弁護士会では、公害対策・環境保全委員会に所属し、主に自然保護に関する公益活動に携わっています。

 

 

さて、国民の祝日に関する法律が改正され、今年から、新しい祝日が制定されましたね。

 

 

8月11日「山の日」。

 

 

山の日ができたのは、山岳関係団体や独自に山の日を制定していた地方自治体の熱い要望によるものなんだとか(大阪府も以前から11月の第2土曜を「おおさか『山の日』」にしていたそうです(知らなかった・・・))。

 

 

ところで、山の日に限らず、夏休み真っただ中、山登りや海水浴など、アウトドアを楽しむ方も多いと思いますが、反面、この時期よく問題になるのが、行楽地でのごみのポイ捨て。そこで今日は、自然保護に携わる弁護士の立場から、ごみのポイ捨て問題について、(ややマニアックな)解説をさせていただこうと思います。