こんにちは。

高齢者・障害者総合支援センター運営委員会(ひまわり)の委員の荒木永子です。

 

私の年代(昭和30年代後半)は、親の介護の真っ最中です。国は「在宅」を推進と言いますが、核家族化が進んで、介護は本当に大変です。家での介護が難しい、となったとき施設を探す方も多いと思います。

 

施設といっても有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、特別養護老人ホーム等いろいろあります。私自身もそうでしたが、大切な家族が暮らす場を選ぶとき、本当に迷いますよね。

 

見学に行ったら、皆さんが美味しそうにご飯を食べているとか、笑顔があるとか、ささやかな幸せがあって、最期の瞬間まで輝いて生活できるような施設を選んであげたい。

 

そして、認知症があっても、身体が十分に動かなくなっても、「人」として尊重してもらいたい。

 

 はじめまして。弁護士の清水諒といいます。

 私は、大阪弁護士会の法七十二条等問題委員会に所属しています。

この法七十二条とは、弁護士法72条のことです。

 弁護士法72条は、弁護士による法律事務の独占を規定しているもので、国民の公正円滑な法律生活を保持し、法律秩序を維持・確立するという公益的目的をもった規定と解されています。弁護士だけでなく、他の資格者や法律事務に関わろうとする人は必ず留意しなければならない規定です。

 弁護士法72条に何と書いているのか、ご存知ない方がほとんどだと思いますので、以下に引用します。

 

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第七二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

2016年9月6日 (火)

憲法、知ってますか?

こんにちは。室谷光一郎です。

 

最近は「リーガルハイ」「グッドパートナー」等のドラマの話ばかりを書いておりましたが、今回は憲法のことを書いてみたいと思います。

 

昨年から憲法が熱いように感じます。

 

そして、昨年の国会の中で、安倍首相が「芦部信喜」なる人物を知らなかったことがちょっとした話題になりました。

 

皆さん、「芦部信喜」なる人物をご存知でしょうか。

弁護士を含む法律家の皆さんなら、おなじみの司法試験の際の憲法「必読書」を記した芦部信喜東京大学名誉教授のことです。

この憲法必読書は「芦部憲法」とも呼ばれ、法律家の共通言語のひとつとも言えます。

 

が、芦部信喜先生のことや芦部憲法を知らなかったとして何か問題になるのでしょうか?

 

そもそも、法学部以外の方、法律家の方以外の方には、芦部信喜先生、芦部憲法の認知度が高いように思われません。それ自体は特に大したことではありません。

 

2016年8月31日 (水)

日帰り出張

みなさん、こんにちわ。名取伸浩です。

 

先日、甲府地方裁判所へ行ってきましたので、弁護士の出張(日帰り出張)についてお話ししたいと思います。

 

弁護士は、遠方の裁判所で出席する必要のある期日がある場合などに出張します。私は比較的出張が多いほうだと思いますが、基本的にいつも日帰りですので、遠い所だと丸一日がかりになってしまい大変です。

先日行った甲府も往復9時間かかりました。

 

いつも遠方への出張の際には、数時間かけて裁判所へ行き、裁判所での期日が終了すると直ぐに駅や空港へ移動して再び数時間かけて事務所へ戻り、事務所に着いたら既に夜になっていて、そこから溜まった業務をこなす、という状況になります。以前に高知地裁へ出張したときは、飛行機の時間の関係でお昼ご飯を食べる時間すらなく、せっかく高知へ行ったにもかかわらず、慌ただしく裁判所と空港を往復しただけでした。

このような出張が多いときには体力的にもなかなかきつくなります。

 

たまには宿泊を伴う出張があれば、地元のおいしいものを食べたりすることができるんですけどね。

2016年8月30日 (火)

貴方の常識と私の常識

仕事をしているといろいろな方の考え方を知るが、自分では当たり前だと思っている常識が案外そうでもないことに気付くことがある。

 

ある恐喝事件の控訴審を国選弁護人として担当した。

交際中の女性が相手の男性に高額の商品を買い与え、それが恐喝によるものとされ、一審は有罪判決。

 

20年ほど前の事件なので記憶があいまいだが、判決文の中に、以下の趣旨のことが書かれていた。

 

「被告人は誕生日プレゼントとしてもらったもので、脅したものではないと主張するが、それをもらった日は被告人の誕生日を数日過ぎている。一般的に誕生日プレゼントは当日少なくともそれ以前に送られるものであり、被告人の主張はおよそ常識的ではない…」。

 

目が点になった。

 

実は、本日、8月30日は私の●回目の誕生日です。いえ、別にプレゼントを期待しているわけではありませんのでご安心ください。

 

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