改ざん・捏造について一言

 「改ざん」について、三木先生は、AとBというデータが真に存在するのであるから、Bの一部を切り取ってAにはめ込み、A' というデータを作り出したとしても、改ざんに該らないとされているようです。しかし、A’というデータがそもそも客観的事実としては存在しないのですから、Aを加工してA’を作り出すことがは「改ざん」に該ることは明白だと思います。このことは、たとえ、A’の一部が、元々は客観的に存在するBというデータの一部を構成していたとしても変わりのない結論だと思います。

 「捏造」についても同様です。三木先生は、Nature論文に投稿された画像とは別に、真にSTAP細胞を示す画像が2012年6月に存在していたことをもって、真実のデータが存在している以上、真に存在していないものを作り出す「捏造」には該らないとされているようですが、仮に、先生の立論に従うとしても、小保方氏のNature論文の最初の投稿が2012年6月より前であって、投稿時点で当該画像は存在していない以上、投稿時点において当該論文に当該画像を掲載したことは「存在していないものを存在しているようにみせる」捏造に該当することは明らかです。

 また、そもそも、捏造の有無は、当該論文に掲載された画像との関連において問題とすべきでしょうから、論文に掲載された画像が論文に記載されている実験方法に従って生成された細胞の画像でないのであれば、当該画像は(当該実験方法によって生成された画像としては)実際に存在しないにも拘わらずあたかも実際に存在するかのように掲載されたわけですから、「捏造」に該当することは明らかだと思います。

返信

このフィールドの内容は非公開にされ、公表されることはありません。
  • ウェブページアドレスとメールアドレスは、自動的にハイパーリンクに変換されます。
  • 使用できるHTMLタグ: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <span> <p> <br> <img> <iframe> <object>
  • 行と段落は自動的に折り返されます。

書式オプションに関するより詳しい情報...

CAPTCHA
自動入力による荒らしやスパムを防止するための質問です。
イメージ CAPTCHA
画像に表示されている文字を入力して下さい。

コメントは事務局による承認の後に掲載されます。

最近のコメント

«  
  »
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

アーカイヴ

リンク

大阪弁護士会 総合法律相談センター
rss2.gif