貴重なご経験からのご教示ありがとうございます。

どういう受任方法をとるべきか(とらなければならないか)という問題は、事件の類型や当事者の環境やキャラクターなどとも複雑に絡み合う難しい問題だと感じています。 直接・個別の面談が原則というルールは普遍的でしょうが、おっしゃるとおり懲戒までつきまとう明確なルール作りはまた難しいところだと思います。 ただ、ご指摘のとおりに各弁護士会や日弁連がまったくの機能不全に陥っているのであれば立法による解決もあり得ましょうが、弁護士業務の根幹に関わることなのですから、まずは何と言っても弁護士自身で答えを出すべきです。 それぞれの事件の類型にも応じて、弁護士へのアクセス障害もなく、かつ、信頼関係を築き得る受任方法が何かを探ることは、まずは各弁護士会ないし日弁連が最前線の現場に立つ個々の弁護士の経験をもとにその意見を汲み上げて集積するところから始めるべきこと、弁護士自身で考えて弁護士自身で一定の答えを出すべきことだと考えています。

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