大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

 

多くの弁護士会では,
裁判員裁判対象事件となるような事件や
重大な少年事件が地元で起こった場合,
逮捕された者の要請で接見する「当番弁護士制度」とは別に,

要請がなくても報道等で事件を把握し,
警察に名前や留置先を問い合わせて弁護士を派遣することを行っています。

 

これは,弁護士が,逮捕された者に対して早期に接見し,
今後の手続や,権利(黙秘権,供述拒否権,署名押印拒否権)の内容を
説明することによって,
逮捕された者の不安を和らげたり,
権利が十分に行使できるようにアドバイスすることを目的としています。

 

特に少年の場合には,誘導など違法な取調べに弱く
早期に接見することが重要といえます。

 

このように,弁護士は,地元で起こった犯罪のニュースにも目を配り,
「この事件には誰が弁護人についているのだろう」という意識を持っています。
これも,「基本的人権の擁護と社会的正義の実現」(弁護士法1条)という
使命感に基づく取組みです。

 

 

ところが,共同通信社の取材により,
6道県の弁護士会が逮捕直後の少年と面会するために
少年の名前や留置先を警察に問い合わせたところ,
プライバシー保護や少年が望んでいないことを理由に
回答を拒絶されるケースが相次いでいることが分かったことが,

下記地方紙等で報道されていました。
・下野新聞
・山梨日日
・福島民報
・伊勢新聞
・愛媛新聞
・沖縄タイムズ
・琉球新報

 

 

他府県でもこのような運用が広まることに
ならないかと懸念しています・・・*

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