2019年7月1日 (月)

大阪の中心と児童相談所

少しだけ私の法律事務所のお話をすることをお許しください。

私の法律事務所は北浜一丁目の交差点(大阪市中央区)にあり,私は,大阪の中心は北浜一丁目で,大阪のメインストリートは北浜一丁目を通る堺筋であると少しだけ感じています。こういう感覚を誇大妄想と言います。おそらく,大阪の中心は梅田駅周辺(いわゆる「キタ」)であり北浜ではない,大阪のメインストリートは御堂筋であり堺筋ではない,というのが現代における正しい認識ではないかと思われます。しかし,少なくとも昭和初期まではあながち誇大妄想ともいえなかったようです。

 

終末期(人生の最期)を自宅で迎えること,「看取り」を希望する方が増えているようです。たとえば,大阪市が平成29年3月に実施した「高齢者実態調査(本人調査・ひとり暮らし調査)」の報告書によると,「万一,あなたが治る見込みのない病気になった場合,終末期(人生の最期)をどこで過ごしたいですか。(〇はひとつ)」という問いに対して,41.5%が「自宅」と回答しています。また,国も「看取り」に対して積極的で,たとえば,「終末期医療の国指針を改定 厚生労働省は,終末期医療に関し治療方針の決定手順などを定めた国の指針(ガイドライン)を改定する方針を決めた…現在は主に病院を念頭に置いているため,自宅や施設でのみとりに活用できるよう見直す…今月中に改定案を有識者検討会に示し,3月末までにまとめる」(共同通信,平成29年1月6日付)といった動きがあるようです。

 

 ところが,現在の状況のままで多くの人が「看取り」を選択し,かつ,国も「看取り」を積極的に勧めた場合,問題が生じるのではないかと思われます。「看取り」の後,死後の手当てが全くされていないためです。

2018年6月30日 (土)

不動産の買い方

ここ数ヶ月,「かぼちゃの馬車」に関する事件が耳目を集めています。

ご承知のとおり,「かぼちゃの馬車」はシェアハウスのブランド名で,その建築・サブリース・管理を営む会社が「高利回り,賃料保証」を謳ってオーナーを集め,オーナーは銀行から融資を受けて「かぼちゃの馬車」を購入,ところが,実際にはその会社は賃料を支払うことが全くできず倒産してしまった,というのが事件の概要です。

この事件は,その会社の破産開始決定が出たばかり(5月15日付)で情報が少なく,疑問点がたくさんありますが,なかでも,どうして無謀な融資が銀行の審査を通ってしまったのか,という点は大きな疑問点です。その会社については,オーナーを募集している時点で既に賃料を支払う目途が立っておらず,「かぼちゃの馬車」事業の見通しが立っていないのに,なぜ融資の審査が通ってしまったのでしょうか。この点については,オーナーの所得証明書などの融資審査の基礎となった資料が偽造されたのではないか,という意見が出ています。

偽造された資料に基づいて無謀な融資を通してしまった銀行(そして,その融資担当者)も大きな損失を免れませんが,一番の被害者がオーナーであることは疑いないでしょう。

 

2018年2月14日 (水)

大阪 兵隊 弱い

毎回毎回,弁護士と無関係の話で恐縮ですが,ネット広告のお話から。ウェブサイトを見ているとネット広告が表示されることがあると思います。ネット広告は,どうやら私たちが見たサイトの閲覧履歴や検索履歴のほかにも位置情報(PCや携帯電話のGPSを切っていても,大まかな位置は特定されるようです。)も参考にしているようで,私の場合,事務所がある大阪市中央区内の商業施設の広告が表示されることがあります。そのような広告の中に,「MIRAIZA OSAKA-JO(ミライザ大阪城)」という商業施設の広告が出てきました。このミライザ大阪城は,大阪市が実施した「大阪城公園パークマネジメント事業」に基づき旧第4師団司令部庁舎を改修したものだそうです。

http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000393918.html

 

2017年11月27日 (月)

大塩平八郎の乱

弁護士の仕事をしていると,文献をコピーするために図書館へ行くことが時々あります。

先日も,文献をコピーするために大阪市中央図書館へ行ってきました。文献のコピーを終えた後,図書館の中を歩き回っていると,「大塩平八郎の乱 180年」というコーナーを見つけました。

ご承知のとおり,大塩平八郎の乱は大坂東町奉行の元与力・大塩平八郎が起こした騒乱で,発生したのは180年前の天保8(西暦1837年)だそうです。大阪弁護士会館の近くが騒乱の現場ですので,今日は「大塩平八郎の乱」について書くことにしました。大塩平八郎の紹介,騒乱の経過,さいごに現行法と大塩平八郎の乱について書いてみようと思います。

 

まず,当の「大塩平八郎」について。

彼は乱の7年前(文政13年,西暦1830年)まで大坂東町奉行の与力の職にありました。大坂町奉行は「遠国奉行」の1つで,大坂における行政権・司法権を有する官職で,その「与力」は奉行を補佐する官職であったことから,随分なエリート公務員であったようです。今様にいえば,税務署長・警察署長・地検の部長・地裁の部総括判事を全部兼ねるような人でしょうか。