前頭側頭型認知症と改正消費者契約法
前頭側頭型認知症は,読んで字のごとく,前頭葉症状又は側頭葉症状を主徴とする認知症で,「原発性変性性痴呆例のうち,前頭葉症状を主徴とする非Alzheimer型変性性痴呆疾患の総称」(かつて「前頭葉型痴呆」と呼ばれた頃の定義で,鉾石和彦・池田学・田邉敬貴「前頭葉型痴呆の臨床」神経研究の進歩49巻4号627頁)です。
プレミアム・フライデーと長時間労働とメール
先週金曜日は初めてのプレミアム・フライデーでした。
プレミアム・フライデーの目指すところは,「個人が幸せや楽しさを感じられる体験や,そのための時間の創出を促すこと」(経済産業省)だそうですが,どうも私には無縁のイベントでした。
無縁だった原因は言うまでもなく仕事があったからで,仕事が多く長時間労働が避けられない自分にはプレミアム・フライデーなど当分無縁だろうと思います。
ただ,私も今のままで良いとは思っておらず,労働時間は減らさないといけないとは思っています。
「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」について
昨日(平成28年11月30日),日本弁護士連合会が「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」(以下「提言」といいます。)を発表しました(以下において,提言に記載されている算定方法を「新算定方式」といいます。)。
ざっと見たところ,新算定方式は,現在,家事調停・審判で用いられている「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」(判例タイムズ1111号285頁,家裁月報55巻7号155頁)記載の算定方式(以下「標準算定方式」といいます。)と比べても,計算の枠組み自体は変わっていません。
【計算の枠組み】
基礎収入
=総収入-公租公課-職業費-特別経費
権利者らの生活費
=(権利者の基礎収入+義務者の基礎収入)×権利者らの生活費指数/(権利者らの生活費指数+義務者らの生活費指数)
養育費等額(年額)=
養育費等について
今日は,婚姻費用・養育費(以下において,二つをあわせて「養育費等」といいます。)のお話をしたいと思います。
養育費等で揉めたことがある方ならご承知のとおり,現在の家事調停では,養育費等の額は,「養育費・婚姻費用算定表」によって,ほぼ問答無用で決まる扱いになっています。
たとえば,東京家庭裁判所のホームページには,「養育費・婚姻費用算定表」というpdfファイルが掲載されていて(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf),そこには「現在,東京・大阪家庭裁判所では,この算定表が,参考資料として,広く活用されています。」と記載されていますが,現実には「参考資料」などという控え目なものではなく,問答無用のルールとして扱われていることはよく知られたことです。