法廷内での手錠・腰縄とヨーロッパ調査
もうすぐお盆休みですね。
皆さんは、どこかに行かれるのでしょうか。
私は、家でまったり過ごしたいですが、子どもがいるので、
海に、プールにと大忙しの休暇になりそうです。
ところで、休暇ではないですが、今、私が、毎日仕事でしていることと言えば、9月に行く予定のヨーロッパ調査旅行のセッティングです。
何を調査しにいくのかと言えば、ヨーロッパの各国では、
刑事事件の裁判が行われる法廷に、拘束されている被告人が
出てくる際に、手錠等がされているのか否か、されていないのであれば、その法的理由についてです。
日本の刑事裁判の法廷では、通常、拘留されている刑事被告人は、
手錠と腰縄をされたまま法廷に入ってきて、裁判官が法廷に入り、
手錠と腰縄の解錠を指示するまでは、手錠と腰縄をされたままです。
その姿を裁判官はもちろんのこと傍聴人も目にすることになります。
誰でも見学できますので、一度刑事裁判の傍聴にいらしてみると、
実態を見て、何か感じることがあるかもしれません。
私たちは、このような扱いが、被告人の人権を侵害しているのではないか、無罪推定の権利に反するのではないか、という疑問を抱き、
他の国における被告人の取り扱いを調べるため、ヨーロッパに調査に行くことになりました。
ちなみに、6月には、韓国に調査に行きました。
韓国の刑事訴訟法は、日本の刑事訴訟法とほぼ同じですが、韓国では、被告人は法廷内で、どのような拘束も受けていませんでした。
これは、私にはすごく新鮮なことでした。
ヨーロッパでの調査もすごく楽しみです。
ヨーロッパでは、人権や無罪推定に配慮して、手錠などはされていないけれど、ガラス張りの小部屋に入れられているなどいろいろな噂は聞きますが、百聞は一見にしかずです。
調査の結果は、12月1日に行われる近畿弁護士連合会大会のシンポジウムにて、報告する予定です。
このブログを読んで、被告人が手錠・腰縄をされたまま、傍聴人や裁判官の前に出てくることについて、少しでも思いを巡らせていただければ、幸いです。
よい休日をお過ごしください。
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