2018年6月28日 (木)

夫婦別姓

いろいろないきさつがあって、夫と私は、どちらも婚姻前の氏を使っている。というか、私たち夫婦は、結婚しているつもりでいるが、婚姻届を出せないので、法律上婚姻していない(事実婚)。なので、「婚姻前」の氏という言い方自体おかしいことになってしまう・・・・。

 

それは、さておき、事実婚の夫婦の問題の一つは、子どもの姓だと思う。

長女は、夫の姓にしているが、このために、とってもややこしいことが起きる。

 

学校の書類などの保護者欄に名前を書くとき、つい、自分の苗字を書いてしまうと、そんな苗字の子どもはいないということになってしまう。

また、先生や他の保護者の方が、私を呼ぶときにも、夫(子ども)の苗字で呼ぶので、しばらく、自分が呼ばれていることに気づかないことがある。

 

幼稚園の時は、「○○ちゃんのママ」とだいたい呼ばれるので、あまり問題はなかったし、幼稚園にも他のママたちにも、夫婦別姓であることを伝える機会があった。

でも、小学校では、あまりそのような機会もなく、学校から電話がかかってきて、つい、自分の苗字を電話口で名乗ると、先生も混乱してしまう。

このブログを前回書いたときは、法廷内の手錠・腰縄の取り扱いについて、欧州調査の準備に追われているという話を書きました。

そこで、今回は、その結果について、少し紹介したいと思います。

 

ヨーロッパ調査は、ドイツ、フランス、アイルランド、イギリスに行きました。フランスは、欧州人権裁判所の調査が主でしたので、ドイツ、アイルランド、イギリスの調査結果を少し、紹介します。

 

ドイツは、ケルン地方裁判所とハッティンゲン簡易裁判所に行きました。どちらも、同じ州内の裁判所ですが、二つの裁判所で運用が異なっていたことも驚きの一つでした。

ケルン地方裁判所では、法廷内に手錠をしたまま被告人が入ってくることは原則ありません。例外的に、個別の被告人に暴行行為等の具体的なおそれがある場合には、裁判所が判断をして、手錠のまま入廷することもあるようですが、そのような事例は、ほぼないとのことでした。

ハッティンゲン簡易裁判所では、被告人が手錠のまま法廷に連れてこられる場合には、法廷に入る扉の陰で手錠を外すことが多く、手錠・腰縄姿のままで被告人席に来ることはほとんどないとのことでした。

 

もうすぐお盆休みですね。

皆さんは、どこかに行かれるのでしょうか。

 

私は、家でまったり過ごしたいですが、子どもがいるので、

海に、プールにと大忙しの休暇になりそうです。

 

ところで、休暇ではないですが、今、私が、毎日仕事でしていることと言えば、9月に行く予定のヨーロッパ調査旅行のセッティングです。

 

何を調査しにいくのかと言えば、ヨーロッパの各国では、

刑事事件の裁判が行われる法廷に、拘束されている被告人が

出てくる際に、手錠等がされているのか否か、されていないのであれば、その法的理由についてです。

 

日本の刑事裁判の法廷では、通常、拘留されている刑事被告人は、

手錠と腰縄をされたまま法廷に入ってきて、裁判官が法廷に入り、

手錠と腰縄の解錠を指示するまでは、手錠と腰縄をされたままです。

その姿を裁判官はもちろんのこと傍聴人も目にすることになります。

 

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