2013年6月15日 (土)

法律相談料

一日遅れの投稿です。

弁護士の業務の一つに,法律相談があります。

昔ながらの法律相談だと,弁護士に相談して,
30分で5000円程度の相談料をお支払いいただくことが多いようです。

法律相談で事件が解決したり,紛争がなくなったりすることは少ないのに有料なのは,
専門家として,その有する知識,経験に基づき,
法的なアドバイスをしたり,事案の整理,法的観点の指摘,
結論の見通しなどをすること自体が,
相談者にとって,何らかの利益になるだろうと考えているからだと思います。
利益があるのだから,対価が発生するだろうということでしょう。

ただ,弁護士の売上で考えると,
法律相談料というのはあまり大きなものではありません。

そのためか,最近では,法律相談無料をうたう事務所や法人が増えているようです。
法律相談を無料にすることで,少しでも多くの相談者を集め,
取り扱い事件数を増やし,着手金,報酬を増やそうという考えなのかもしれません。

実際,弁護士会が行っている有料相談は,
年々,相談数が減少しているようです。
その一方で,法テラスが実施している無料相談は相談数が増えているようです。
それなら,弁護士会も法律相談を無料化してしまえばいいのじゃないか,
と言う発想が出てきます。

弁護士の数が増え,
他士業がこれまで弁護士が取り扱っていた分野へ進出し,
訴訟案件が減少し,
弁護士一人あたりの事件数が減るなかで,
取り扱い事件数を少しでも増やすために,
少しでも間口をひろげ,敷居を低くしようという考え方です。
サービス業としては,一つの考え方ではあります。

その一方で,サービス業である以上,
提供する商品,サービスの値段を安易に下げるべきではない,
と言う考え方もあります。
一度下げてしまうと,その下がった価格が当たり前になり,
従来の価格が高く感じられその価格ではサービスを買わなくなり,
結果,サービス全体の売上が減ると言う考え方です。

どちらが正しいと言うわけではなく,
どこに重点を置くかの問題だと思いますが。


そういえば。
サービスの料金を決める上で,
お客さんに決めて貰うという方法もあるようです。
一部の飲食店なんかで,
「お客様ご自身が値段をつけて,その金額を払ってください。」
というやり方で値段を決めてもらっているようです。
この方法だとお客さんはあまり不満を持たないでしょうが,
さて,この方法を弁護士事務所で採用したらどうなるのでしょう?

今日(6月15日)は,京都の福知山市でやっていた,
母校の学生法律相談(もちろん無料)につきあって,
いろいろな相談をみていて,
ふと相談料というものについて考えさせられたので書いてみました。


皆さんにとって,弁護士の法律相談って,
どれぐらい払ってもいいと思えるものなんでしょうね?a

 

弁護士費用

報酬の定め方、その根拠や考え方は、弁護士それぞれですよね。
それをテーマに弁護士間で意見交換したら、おもしろそうですね。

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