私達にできること。
3月11日以降、
このブログでも多くの弁護士が
今回の震災について触れ、
様々な思いを述べています。
私も色々と書こうと思ったのですが、
どう書いても
言葉が空回りしそうなので
ながながと書くのはやめます。
弁護士には、
今の被災地に入って
ケガをしている人を助けたり、
がれきを取り除いたりはできません。
私達は私達のできることで、
被災された方が少しでも安心できるように
情報を提供したり、相談に応じたりさせていただきます。
日弁連では、
電話法律相談を行っています。
THE BIG ISSUE
皆さん、
「THE BIG ISSUE」という雑誌をご存じですか?
一冊300円で、
毎月、1日と15日に発売されます。
この雑誌が変わっているのは、
一般の書店では販売していないことです。
旭○やブック○ァースト、駸○堂、ジ○ンク堂などの
町中の大きな本屋に行っても売っていません。
コンビニにもおいていません。
売っているのは
「街角」です。
この雑誌は、1991年に英国で始まり、
日本では2003年9月に『ビッグイシュー日本版』が創刊されました。
内容は、有名人のリレーインタビューや、
その時々のタイムリーな話題、
いくつかのコラムなどで成り立っています。
給費制みたび
中井でございます。
過去に何度か、
司法修習生に給費制について書かせていただいたのですが、
また書かせてもらいます。
http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/25/entry/322
http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/25/entry/591
11月26日に、
貸与制を1年間延長する改正裁判所法が成立しました。
これにより、
12月から修習が始まった新64期司法修習生の皆さんは、
いままでの修習生と同じように
お給料をいただきながら修習をすることができるようになりました。
給費制ふたたび。
今年の6月2日付の投稿で「貸与制」について書かせていただきました。
その続きみたいなものです。
平成22年11月1日に改正裁判所法が施行され、給費制は廃止され、貸与制になりました。
これにより、12月7日に修習が始まる新64期修習生の皆さんは、
修習期間の生活費その他を自己資金でまかなうか、国に貸してもらう(貸与制)事になります。
http://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/taiyo_siryo1.html
ちなみに、今年の春から修習が始まった旧64期修習生の皆さんには
毎月、給与が支給されています。
同じ司法修習生であるにもかかわらず、
ある人は給与をもらい、ある人は借金を重ねるという不思議な状況が生まれました。