2012年4月19日 (木)

高松出張

昨日は、高松地方裁判所に、証人尋問のために行ってきました!

尋問は午後イチからあったのですが、少し早めにいって、うどんを食べました。

釜揚げ(小)、生醤油(小)、生卵、天ぷらとかなりの量を食べてしまいましたが、やはり、うどんはおいしかったです!

 

こういう出張や、ご当地グルメを食す機会が多いのが弁護士の仕事が楽しい理由の1つでもあります。

 

そういえば、東京に結婚式に行ったときにも、品川駅で、同じ会派の弁護士の先生がバッジをつけて駅のホームに立っておられたのにはびっくりしました。弁護士恐るべし!

 

最後に、昨年度1年間、大阪弁護士会のホームページに載せていただいて参りましたが、この4月からバトンタッチとなりました。

1年間、全国の同期にいじられるという嬉しい経験ができました。また日経新聞にも同じ写真を載せていただきました。これで少し親孝行できた気もいたします。

 

あとは、ブログでもっとおもしろい記事がかけるようになれば、万々歳なんですけどね(^_^;)

2012年2月23日 (木)

為替デリバティブ取引

いわゆる為替デリバティブ取引とは

 

ある決められた期日になると契約で決められた価格で外貨を「購入する」ことができる「権利」を銀行から顧客が買う

 

と同時に

 

ある決められた期日になると契約で決められた価格で外貨を「売却する」ことができる「権利」を顧客が銀行に売る

 

というものです(上記は為替デリバティブ取引の典型例である通貨オプション取引の説明です。)。

 

簡単に言うと、たとえば、「契約で決められた価格」が1ドル=100円の場合、決められた期日の時点で、1ドル=101円以上となっていれば、顧客が購入する権利を行使し、1ドルを100円で買うことができます。(市場よりも安い価格でドルを買えることになります。)

逆に、

1ドル=99円以下の場合には銀行が売却する権利を行使し、1ドルを100円で顧客に売ることができます。(顧客は市場で買うよりも高い金額でドルを買わなければなりません)

 

2011年12月14日 (水)

士走(しわす)

早いもので、今年ももう残り17日余り・・・

 

この1年間も走り続けてきたので、一瞬にして過ぎ去ってしまった1年でした。

これまでの経験を見つめ直し、さらなる研鑽を積まねばならないと肝に命じる年の瀬です。

 

さて、弁護士にも繁忙期というのはあるのでしょうか・・・

 

世間と同じく、2月、8月は、弁護士も少し落ち着いているかもしれません。特に8月は裁判所がお休みですので。

 

ただ、年末になると本当に忙しくなってきます。

 

依頼者の方々は、年内に悩みを一段落つけたいと思っておられるのかもしれません。

 

そんなこんなで、やはり12月は弁護士も「士走」です。

 

まったく話は変わって、先日、若手税理士さん達との交流回に参加しました。

若手の税理士さんのお話を聞く機会は滅多になく、とても充実した時間を過ごすことができました。

2011年10月12日 (水)

ラッシュ&ラッシュ

弁護士は、仕事において、結婚の手助けをすることはありえません。ということで、仕事上、婚姻届を見る機会はほとんどありません。

 

私自身、結婚していませんので、これまで婚姻届を数回した見たことがありません。

 

しかし、離婚届はよく見ます。仕事上・・・

 

色が違いますね、色が・・・

 

離婚届の方が何故か明るい色のように思います。

 

これは、離婚時の当事者の気持ちに配慮してでしょうか・・・

 

そんなこんなで、平成23年の下半期は、私の友人の結婚式が7回もあります(既に1回目は終了済み)。来週からは3週連続です・・・

 

こんなにも一気に結婚するものなのか、そして、こんなにも見事に1日も日程がブッキングしないものなのか!!

友人の日程選択は全て偶然なのでしょうが、お誘いいただいた結婚式に全て参加できることをとても嬉しく思う今日この頃です。

つい最近、事務所にて仕事をしていると、ある友人から久しぶりに電話がかかってきました。

 

共通の友人の結婚式が迫っているので、そのことについての話かと思って電話に出たところ、思いがけない相談をされました。

 

「弟が多額の借金をして、その貸し主から借金の肩代わりをするように迫られている。自分にそういう義務があるのだろうか?」

 

答えは完全に

 

NO

 

です。

 

親族であれば、借金を肩代わりにしなければならないというような義務は一切ありません(法律上)。

 

兄弟といえども、別人格ですから、保証人・連帯債務者になっていない限り責任を負う理由はないのです。

 

可能性があるとすれば、弟さんの義務を相続するときですが、そのときには

 

相続放棄

 

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