大阪弁護士会広報室の小島です。

 

3月18日18時から、シンポジウム「証拠は誰のものか?~DVD提供事件を契機に『目的外使用禁止規定』を考える~」を実施します。

 

刑事訴訟法281条の4(目的外使用禁止規定)についてこのような疑問をお持ちではありませんか?「刑事記録の写しを被告人に渡していいのだろうか?」「被告人に渡した刑事記録の写しは回収すべきなのだろうか?」「控訴審弁護人に対して刑事記録を渡してよいのだろうか?」「鑑定人には見せていいのだろうか?」「国賠訴訟には使っていいのだろうか?」「違法捜査を示す証拠をマスコミに提供してはいけないのか」等々。
目的外使用禁止規定の具体的な解釈・適用が明らかではないために、禁止規定への抵触を恐れるあまり、弁護活動にあたって証拠の活用を躊躇してしまうことは意外と多いのではないかと思われます。
本シンポジウムは、目的外使用禁止規定の立法経緯、合憲性の有無について改めて理解を深めるとともに、あるべき刑事弁護について議論を深めることを目指します。
多くの皆さんの参加をお待ちしております。

 

日時:平成26年3月18日(火)午後6時~午後8時45分

場所:大阪弁護士会館

 

【当日の予定】

 

基調講演~問題の所在と広がり~   弁護士 滝井繁男氏

裁判は本当に公開されているのか~ジャーナリズムからの問いかけ~   ジャーナリスト   江川紹子氏

DVD提供事件とは   弁護士 髙山 巌氏

立法経緯の確認   弁護士 山口健一氏

刑訴法281条の4の解釈   甲南大学法科大学院長・弁護士 渡辺顗修氏

 

詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/web/event/2014/140318-2.pdf

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