里親制度について
はじめまして,今年1月から弁護士になりました野田倫子と申します。
どうぞ宜しくお願いいたします。
さて,大阪弁護士会には,消費者委員会,公害対策・環境保全委員会をはじめ,43の委員会があり,たいていの弁護士はそれぞれ関心のある社会的問題を扱う委員会に所属しています。
私は子どもの権利委員会に所属しており,その関係で里親制度について少し詳しくなりましたので,里親制度についてご紹介させていただきたと思います。
里親とは,保護者のいない子を保護者にかわり養育する人のことです。一定の要件をみたし,都道府県知事に認定されると里親名簿に登録され,その後,子どもとマッチングができれば里親になることができます。
一定の要件とは,大阪府の場合,
①心身ともに健全であること
②子どもの養育についての理解,熱意,愛情をもっていること
③経済的に困窮していないこと
④里親研修を終了したこと
⑤欠格事由に該当しないこと
です。
里親になるには,養子縁組をしなければいけないと誤解されている人がいるかもしれませんが,養子縁組をしなくとも里親になることはできます。
また,養育にあたっては費用がかかりますので,一定の必要経費は支給されます。
家庭環境を失った子は,児童擁護施設等の施設での生活と里親等家庭での生活とが考えられます。
いずれ自立し家庭生活を営んでいく子どもにとっては,やはり,施設での養護ではなく,家庭環境そのものである里親による養護が適切であろうと考えられます。
しかし,日本では諸外国にくらべて里親委託率はきわめて低く,中でも大阪は全国で下から6番目に位置するほど,里親委託率は低い状況です(厚生労働省HPより)。
里親制度を初めとする家庭的養護の体制がより浸透し,
家庭環境を奪われた子どもが一人でもよい環境で生活できるようになってほしいと思います。
里親制度
養子縁組前提での里親とは違う面があることを
多くの方に知ってもらえるといいですね。
大震災を機に、里親制度の認知が広まることも
期待されていると思います!
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