弁護士A「新63期のAです。よろしくお願いいたします。」

 

弁護士B「●期のBです。」

 

  

弁護士同士の初対面の際の挨拶は、こんなかんじで、

(特に若手ほど)「●期の」、と入ることが多い気がします。

 

 

自己紹介の枕詞になるほど、弁護士にとって、「何期であるか」は、非常に重要です。

 

期が上であるというのは、すなわち弁護士としての経験があるということですので、

自分より年齢が下でも、期が上であれば、基本的に期が上の弁護士の方が目上になります。

 

 

 

挨拶の次に、話題になるのが「どこの修習地か」ということかと思います。

 

修習とは、法曹になる前の研修のことで、司法試験の合格者が全国各地の裁判所に配属され、各地の裁判所、検察庁、弁護士会をまわって実務経験を積みます。

 

期によっては、希望を出せる修習地が限られていることもあるそうなのですが、私の時は全国の裁判所から修習希望地を選択することができました。

 

希望地を選択するといっても、第1~第6希望まで記載しなければならず、希望が通るとは限りません。

 

昔は、希望を出した後、研修所で面談があったそうです。

面談の際には、暗に希望していない土地に飛ばされることが伝えられたりしていたそうです。

 

 

希望が通るとは限らないことから、どうしてもある地域で修習がしたい人は、いろいろと策を練ります。

 

策① 婚約者がいると書く。

 配偶者がいるときには、配偶者の住所地が考慮されます。そこで、婚約者がいると記載する人が結構いるようです。

 ただし、実際に決まった修習地を聞くと、婚約者の住所地はあまり考慮されていないような気がします。

 

策② 希望地周辺の地域を書く

 大阪希望なら、大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山、福井などと記載する方法です。

 大都市は2つまでしか希望できないというルールがあるので、大阪、兵庫、京都の3つすべてを記載することはできません。

 ただ、ある地域に残りたいという強い意思表明にはなるかと思います。

 実際に、私の友人には、上記のような希望を出して、大阪に決まった人が多くいますので、この方法は王道だと思います。

 

 

 

で、私の修習地は熊本(第3希望)でした。

 

大阪出身で大阪の事務所で働きたいと考えていたため、大阪に残るほうがいいとも考えていたのですが、

せっかくなので縁もゆかりもない土地に行って生活してみたいという気持ちも捨てきれず、

友人の「熊本修習いいよ」という言葉に流されたこともあり、

 

第1希望 大阪

第2希望 広島

第3希望 熊本

(第4希望以下は覚えておりません)

と記載して研修所に運命を託したところ

 

熊本に決まったのでした。

 

「修習地 熊本」と記載された紙を見たときは、正直かなり驚きましたが、熊本で修習させていただけて、非常に幸せだったと思います。

 

修習の話は、またいずれこのブログに書かせていただければ、と考えてます。 

修習希望

私は修習が始まるまでは千葉に住んでいたのですが、
修習開始時には関西に戻ってくることになっていたので、
策②で、意思表明しました
(面談でも話したような…)

結果は第一希望の大阪でした。

でもそれまでなじみのない地で修習するのも
楽しさ格別のようですね。

策②は前から有効な策なのですね。 熊本での修習が決まったと

策②は前から有効な策なのですね。

熊本での修習が決まったときは、正直かなり驚きましたが、
(第3希望に書いていたとはいえ)
結果的に熊本に決まって良かったと思っております。

新しいコメントの投稿

このフィールドの内容は非公開にされ、公表されることはありません。
  • ウェブページアドレスとメールアドレスは、自動的にハイパーリンクに変換されます。
  • 使用できるHTMLタグ: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <span> <p> <br> <img> <iframe> <object>
  • 行と段落は自動的に折り返されます。

書式オプションに関するより詳しい情報...

CAPTCHA
自動入力による荒らしやスパムを防止するための質問です。
イメージ CAPTCHA
画像に表示されている文字を入力して下さい。

コメントは事務局による承認の後に掲載されます。

最近のコメント

«  
  »
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

アーカイヴ

リンク

大阪弁護士会 総合法律相談センター
rss2.gif