2011年7月1日 (金)

お酒と法律

蒸し暑い日が続いておりますが、体調など崩されてはいませんでしょうか。

 

 

こう暑い日が続くと、無性に飲みたくなるものがありますよね。

・・・皆さん色々想像されたかと思いますが、私はやっぱりキンキンに冷えたビールです。

一日の仕事が終わり、シャワーで汗を流しスッキリした後で飲むビールのこれまた旨いこと!

生きてて良かったと思う瞬間です(・・・ちょっと大袈裟ですかね;^^)。

 

 

今日は、ビール等のお酒と法律について、少し見てみようと思います。

 

お酒について規定している主な法律として、「酒税法」というものがあります。

酒税法というのは、文字通り酒類について税金を課すものですが、同法上、酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類の4つに分類されています。

 

今日話題になっているビールですが、これは1番目の発泡性酒類に該当します(酒税法3条3号イ)。

同法曰く、ビールとは、「麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの」で、「アルコール分が20度未満」のもの、

あるいは、「麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の100分の50を超えないものに限る)」で、「アルコール分が20度未満」のものとされています(同条12号)。

 

そして、皆さんもご存じだと思いますが、ビールに似ている飲み物として「発泡酒」というものがあります。

発泡酒も発泡性酒類に該当します(酒税法3条3号ロ)。

同法曰く、発泡酒とは、「麦芽または麦を原料の一部とした酒類(・・・)で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のものに限る)」とされています(同条18号)。

 

ちなみに、最近種類が多く出ている、俗に言う「第三のビール」。

これは、麦芽以外の原料(トウモロコシや大豆タンパク等)を使用して製造されたもの、又は発泡酒等に別のアルコール飲料を混ぜて製造されたものです。

酒税法上は発泡性酒類に該当し、品目としては「その他の発泡性酒類」に入ります(酒税法3条3号ハ)。

 

税率はというと、この中ではビールが最も高く、次いで発泡酒、第三のビールとなっています。

 

 

ビールや発泡酒、第三のビールについては、法律上の定義も含めてその違いを意外と知らない方が多いかと思いましたので、紹介させていただきました。

 

ちなみに、私は、専らのビール党です。

発泡酒等に比べて高く、その分家計を圧迫しているのは承知の上です。どうしても、飲み慣れたあの味じゃないとリラックスできないのです(これも少々大袈裟かもしれません・・・;^^)。

 

ただ、私も発泡酒や第三のビールを全く飲まないわけではありません。

たまに趣向を変えてみたいと思うときがあり、その際には、各社が様々な工夫を凝らした発泡酒や第三のビールに助けられています。

 

 

今日もまた、一日の終わりのビールを楽しみにしつつ・・・

もう少し、仕事を頑張ります!

 

 

 

 

 

 

私も,高いと分かっちゃいるけれど,ビール党をやめられません

私も,高いと分かっちゃいるけれど,ビール党をやめられません。
たくさん税金を払っているのに,法的な取扱いの違いは詳しく知らず,生きておりました。
勉強になりました。
暑い日が続きますが,ビールを楽しみに,日々頑張りましょう☆

むかし

私はアルコールがまったくダメな体質なのですが、
学生のころ、スーパーとかでビールを売るアルバイトなんかも
やってました(いわゆるマネキンさん)。

「のどごし~です」とか「あじわい~です」というような
声かけをしながら、販売活動をしますが、

すっきりとか、さっぱりとか、どっしりとか、
あの「苦さ」の中で、味わえるのが不思議でした★

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