以前の記事でもご案内しておりましたが,

 

来る6月7日(日)午後3時から扇町公園にて、
   日本はどこに向かうのか。PARTⅢ
    ~なし崩しの海外派兵を許すな~
と題して、安全保障法制の大幅な改正に反対する集会が
大阪弁護士会主催で開催されます。

 

 

昨年7月6日には、秘密保護法に反対する大規模集会を

実施しましたが,
今回は前回を越える参加者を目指しています。

 

当日は、上野千鶴子氏をメインスピーカーに迎えて、
テレビ番組のコメンテーターとしても活躍されている谷口真由美氏、
ピースボート共同代表の川崎哲氏にも

スピーチをしていただくことになっています。

 

 

大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

 

日本弁護士連合会は、一般市民の方も対象にした
こんなイベントをやっています。

公開勉強会「ストップ!迷惑勧誘

-特定商取引法の改正で不招請勧誘規制導入を!」

 

本日、TV中継で、大阪弁護士会で視聴できます。
6月3日(水)午後6時30分~午後8時[開場 午後6時]

以下ご案内です。

 

***
現在、内閣府消費者委員会特定商取引専門調査会において、
特定商取引法の見直しが審議され、
訪問販売・電話勧誘販売に対する規制が論点となっています。

 

特定商取引法は、訪問販売・電話勧誘販売について、
契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘は禁止されています。
しかし、訪問販売・電話勧誘販売共に相談苦情件数は減少しておらず、
特に高齢者に対する被害が増加しています。

インターネットのニュースサイトで確認された方も多いと思いますが,

弁護士&マスコミの間でも本日話題になっていた判決がありました。

 

それは,判決は昨年4月に出されたもののようですが,
「銀座のクラブのママのいわゆる『枕営業』は,
客の妻に対する不法行為となるのか・・・」

という点について,

 

各種報道によると,
東京地方裁判所が「売春と同様、商売として性交渉をしたに過ぎず,
結婚生活の平和を害さない」と判断し,
妻の賠償請求を退ける判決を出した,

というもののことです。

 

 

この判決は,果たしてどうなのでしょうか・・・

たくさん突っ込みたくなる部分があります。

 

 

例えば,「売春と同様」というくだりについては,
売春防止法があるわけですし,

売春は明確な違法行為です。

6月10日、「全国一斉労働相談ホットライン」を実施します!

 

 

こんなことはありませんか…?

・実際は求人広告よりも賃金が低かった。

・会社でけがをしたのに「労災手続」を取ってもらえない。
・残業代が出ない。
・上司から怒鳴られる。
・残業が多すぎて疲れてしまった…

・次は更新しないという契約書にサインをすれば

今回だけ更新すると言われた。
・明日から来なくてもいいと言われた。

 

 

 

残業代未払い、突然の解雇、バイトの労働環境など、
様々な労働問題に対し、弁護士が無料で相談にのります。

 

日 時:2015年(平成27年)6月10日(水)
午前10時~午後8時(大阪会場)

5月18日、少年法の適用年齢の引下げに反対する会長声明を発表しました。

 

【少年法の適用年齢の引下げに反対する会長声明】

 

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