9月30日に東京地方裁判所で,「自炊代行」と呼ばれるサービスを著作権侵害とする判決が下されました。

 

 この判決で問題になった「自炊代行」サービスは,①利用者がサービス提供者に紙の書籍を送付し,②サービス提供者がこれを裁断し,スキャナで読み取って電子化した上でサーバにデータをアップロードし,③利用者がサーバからデータをダウンロードする,というものでした。

 

 このサービスは,紙の本をスキャナで読み取って,いわば自作の電子書籍を作成することで,収納スペースを節約したり,気軽に本を持ち歩いたりできるようにするものでした。自分で本を裁断してスキャナで読み取る作業をするのは大変なので,1冊あたり数百円を支払っても,このような作業を外注したい人は多かったようです。

 

 この訴訟では,著作物である書籍を「複製」しているのは利用者か,それともサービス提供者か,という点が争点となっていました。というのも,著作権法30条1項は,個人的・家庭的に使用する場合や,これに準ずる限られた範囲内で使用する場合には,使用する本人が著作物を複製することを適法と認めているからです。

 

 結論として,裁判所は,複製を行っているのは利用者ではなくてサービス提供者である,と判断しました。裁判所は,複製を行っているといえるのは「複製の実現における枢要な行為をした者」であるとした上で,本件では「電子ファイル化」,つまり書籍の裁断およびスキャナによる読み取りが「複製の実現における枢要な行為」であると述べました。そして,これらの作業に利用者は全く関与しておらず,専らサービス提供者がこれらの行為を行っていることに着目して,サービス提供者を複製の主体と判断したのです。

 

 この,「複製の実現における枢要な行為」を行っているのが誰かを基準に複製の主体を判断するという手法は,近時の最高裁判決で採用された手法であり,今後も踏襲されると思われます。

 

 しかし,何をもって「複製の実現における枢要な行為」と評価するかは,なかなか難しい問題ですね。これまでは,紙の書籍を効率よく電子ファイル化するには,人が裁断してバラバラにした上で,人が自動給紙機能を持ったスキャナにセットする必要がありました。また,紙が折れたり,複数ページが同時に給紙されてページが飛んだりしていないか,人力で確認する作業も必要でした。

 

 しかし,技術は日々進歩していて,今では,書籍を裁断しなくてもスキャン可能なスキャナが販売されています。残念ながら,このスキャナでは,裁断が不要な代わりに,ページは人力で1枚1枚めくる必要があるのですが,近い将来,ページめくりすら自動化してくれるスキャナが現れても不思議ではありません。

 

 そうなったとき,「複製の実現における枢要な行為」とは何かは,再検討を要しそうです。

 

 自炊関連ビジネスがこの判決を機になくなってしまうのかどうなのか,これからも注目しておきたいと思います。

私的複製

「利益」も注目されるのでしょうね。
新規ビジネスの後追いで議論されますが、私的複製の範囲、ほんと気になります。

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