2013年5月22日 (水)
簡易裁判所における証人尋問
このたび大阪弁護士会の若手ブロガーの一員となりました葉野彩子と申します。
今回は記念すべき1回目の投稿ですので、
何を書こうか随分と迷ったのですが、
まぁ最初くらいはまじめに書いてもバチは当たらないだろう・・・ということで、
先日経験した簡易裁判所での証人尋問について、
地方裁判所と異なる点をいくつか書かせていただこうと思います。
1.司法委員の発問
簡易裁判所では、裁判官の左右に1人ずつ司法委員がおり、裁判官が許した場合に限って尋問されている当事者・証人に対して直接質問を発することができます(民事訴訟法規則172条)
地裁でも簡裁でも
①主尋問
②反対尋問
③再主尋問
+随時の補充尋問