人間は感情の塊であり、喜怒哀楽にこそ人間の神髄が現れていると思います。それゆえ、芸術というものの多くは人間の喜怒哀楽や感情をテーマにしているのだと思います。

 

が、感情で全てを解決することは無用な「正義」観の対立を生み、秩序をとることができなくなることもあります。

 

それゆえ、感情や喜怒哀楽と少し離れたところに法律や法律を支える論理が必要とされているのだと思います。

 

そして、この法律や法律を支える論理によって、国や社会がある程度秩序立てられていることは誰も否定しないと思われます。

 

インターネットのニュースサイトで確認された方も多いと思いますが,

弁護士&マスコミの間でも本日話題になっていた判決がありました。

 

それは,判決は昨年4月に出されたもののようですが,
「銀座のクラブのママのいわゆる『枕営業』は,
客の妻に対する不法行為となるのか・・・」

という点について,

 

各種報道によると,
東京地方裁判所が「売春と同様、商売として性交渉をしたに過ぎず,
結婚生活の平和を害さない」と判断し,
妻の賠償請求を退ける判決を出した,

というもののことです。

 

 

この判決は,果たしてどうなのでしょうか・・・

たくさん突っ込みたくなる部分があります。

 

 

例えば,「売春と同様」というくだりについては,
売春防止法があるわけですし,

売春は明確な違法行為です。

   

 この4月から、大阪弁護士会ブロガーとなりました蝶野弘治(チョウノコウジ)と申します。

 30代以上のプロレス好きの方からは「あのプロレスラーと親戚関係ですか?」と時々聞かれます(残念ながら親戚ではないと思います。一度お会いして「アイアムチョーノ」といってみたいです。)。

 

 

 閑話休題、今日は、マンション管理費について少しお話しさせていただきます。

 このブログをお読み頂いている方で、マンション管理組合の集会(総会)に参加したことがある方もいらっしゃると思いますが、ここでよく議題となるのが、管理費等の滞納問題です。

 

 マンションの管理費等とは、管理費(玄関や廊下の普段の清掃などにかかるお金)、修繕積立金(大規模な工事を行うために積み立てるお金)や組合運営費など、管理規約などで定めた費用を指します。

 これらの費用は、マンション全体の運営をスムーズにするためにマンションの区分所有者が各々支払うべきものです。しかし、中にはこれらの費用を支払わない人も出てきます。

 

新たにブログ担当者となりました,辻岡信也です。もともと建築士なので,弁護士になってからも土木や建築関係の事件をよく扱っています。委員会では都市環境問題や歴史的建造物の保存活動に取り組んでいます。

 

さて,建築関係のニュースでしばらく前から世間を騒がせているのが免震ゴムのデータ偽装問題です。官公庁,病院からマンションといった様々な建物で件の免震ゴムが使用されているようで,特に該当マンションにお住まいの方は大きな不安を抱えておられることと思います。

 

この事件の中身には,メーカーによる大臣認定(国土交通大臣による安全性のお墨付きみたいなもの)の不正取得と,規準外製品の出荷という二つの行為があります。メーカーの責任の評価は今後の調査結果を待つ必要がありますが,いずれにせよ,どちらも許されない行為であり,第一に責任を負うべきはメーカーです。今回の事件は、最悪の場合でも免震ゴムの交換により補修が可能ですし、メーカー自身が適切な対応を行う旨を表明していますので、今後問題の収束が期待されます。

今回は、法改正とリアル社会の力関係について、著作権の保護期間延長問題から考えてみたいと思います。

 

そもそも、私は、著作権関係の仕事を多く扱っており、同保護期間延長に関し、賛否両方の考えを持っており、いろいろと感じていることはありますが、今回の動きについては、中身の問題ではなく、プロセスについて、色々と感じるところがあります。

 

昨今の報道機関による情報によりますと、TPP交渉の中で、著作権の保護期間(現在は死後50年間です)が70年間に延長される方向で進んでいるようです。

 

「著作権が期間満了で消滅した後に権利が復活することはない」というベルヌ条約の規定、映画の著作物が従前から70年であることからして、実務的には、保護期間延長によって、大影響が出るわけではないかと想定されます。

 

しかしながら、実務的影響という次元ではなく、今回の方向性については、民主主義の観点から少し疑問を感じております。

 

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