大阪弁護士会広報室の小島です。

 

2014年8月21日(木)、大阪弁護士会館にて、イベント「文楽、始めよう!!IN大阪弁護士会館 ~文楽三業の役割解説とミニ公演~大阪弁護士会館に文楽がやってくる!」が開催されます。

 

鑑賞料は無料です。ご応募の締切は7月18日です。

 

応募方法など詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/event/2014/2014_0821.php

2014年7月8日 (火)

著作者とは誰か?

先日、ある大学の「メディアと表象文化」論という授業に招かれて、
著作権法について少しお話をさせていただきました。
そこで、法律を離れて、著作物や著作権の意味を根本的に考える良い機会となりました。

TPPでも著作権保護期間をめぐって論争が繰り広げられ、
フェアユースといった著作権制限規定についても論じられており、
著作権のあり方そのものが問われる時代になっております。

著作権法には、著作物、著作者と概念が分かれており、著作者の権利も多岐にわたって規定されております。
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条第1項第1号)、著作者とは「著作物を創作する者」(著作権法第2条第1項第2号)と定義されております。

このように著作権法では、著作物と著作者が明確に定義されております。
しかしながら、何らかの表現物は、一人の人間が一人だけで生み出したものであるといえるのでしょうか。人は、様々な表現物に囲まれて社会生活を営み、その中で文化活動もしております。そして、様々な表現物に触発される形で、個々の表現物が生み出されております。
つまり、表現物は、決して一人の人間の手によってではなく、様々な過去からの表現物や社会を介して、ある人間の手によって創作されるという側面を有しております。

大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会が主に会員向けに毎月発行している「月刊 大阪弁護士会」から選りすぐりの記事を掲載することになりました。

 

掲載第一号は、2014年5月号から、「コンピューターに勝利した人類最強の若手棋士」 豊島将之さんのインタビュー記事です!

 

平成26年3月15日から4月12日までの毎週土曜日に、コンピューターソフトと棋士(人間)が5対5の団体戦で戦い、棋士側の1勝4敗に終わったのですが、この唯一1勝を挙げたのが豊島七段です。

このインタビューは、4月2日に行われました。

 

今後、大阪弁護士会HPに随時掲載してまいります。

トップページ「広報誌」タブからアクセスいただけます。

 

是非、ご一読ください(PDFファイル)。

http://www.osakaben.or.jp/newsletter/db/pdf/2014/oba_newsletter-1.pdf

私は,被害者の側での交通事故の事件を一定限度取り扱っています。
特に脳脊髄液減少症の患者の方の損害賠償請求事件をかなり取り扱っていました。
今日は,交通事故(人身事故)の被害者は損をしている,という話を2つしたいと思います。

1つ目は,少し宣伝じみますが,「交通事故で人身損害(怪我,死亡)を被った場合は,絶対に弁護士に頼んだほうがよい」ということです。
保険会社が被害者本人に提示する賠償額は,裁判などで認められる額の基準(これにも問題があることは後述しますが)に比べて不当に低いのです。


例えば事故で怪我をして入院すると,パジャマを買ったとかテレビのカードを買ったとか,そういう雑費は,個別に計算せず,1日あたり△△円で概算します。この△△円は,裁判所の基準では現在は約1500円ですが,保険会社の最初の提示額はたいてい数百円です。慰謝料,休業損害なども,裁判所の基準の5割から7割くらいです。

大阪弁護士会 広報室の北野知広です。

 

毎週月曜日よる7時からお送りする、MBSラジオ1179「弁護士の放課後 ほないこか」7yue_7ri_.jpg

ベガとアルタイルが会う今夜の放送は、鈴木節男弁護士と橋本智子弁護士のお二人です。

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