私が所属する子どもの権利委員会の中の

いじめ問題研究会が執筆者となって

書籍が出版される予定です。

 

タイトルは

「事例と対話で学ぶ『いじめ』の法的対応」

   (株式会社エイデル研究所 刊)

といいます。

 

私は、執筆とともに、事務局としても

関わらせて頂きました。

 

内容は、

平成25年に成立した「いじめ防止対策推進法」の基礎知識の説明から始まり、

保護者側から相談を受けた弁護士、学校側から相談を受けた弁護士、そして、子どもの権利の立場から総括する教授という3名による対話形式による具体的事例の対応に関する解説、

さらに

「いじめ防止対策推進法」の3年後の見直しに対する提言

というものになっています。

 

逐条的な解説ではありませんが、

経験豊富なベテラン委員から新進気鋭の若手委員までが一丸となって議論し、

2017年最初の記事です。

そろそろ年始という雰囲気でもなくなってきましたが、遅ればせながら、新年あけましておめでとうございます。

 

今年は、年末年始のお休みが短かった方も多いのではないでしょうか。そういう私も例外ではなく、例年より少しばたばたした年末年始になりました。

年末には大掃除をしようと意気込んでいたはずだったのですが、結局着手すらできないまま、仕事始めを迎えてしまいました。(もう少し暖かくなってから、頑張ります…)

 

さて、個人的な抱負として、今年は、真面目に趣味を楽しむ1年にしたいと思っています。

 

2016年12月28日 (水)

信託について

今年最終回は、最近話題の「信託」を取り上げます。

 

信託とは、ごく簡単にいえば、財産の管理処分を信頼できる第三者(受託者)に託す仕組みのことです。

財産管理といえば、例えば、不動産業者に賃貸マンションの管理を任せるような場合を思い浮かべられるかと思いますが、こうしたいわゆる財産管理委託契約では、対象財産の所有権を委託者本人に残したままであるのに対し、信託では、それを受託者に移転してしまうところに大きな特色があります。

 

信託は信託契約や遺言等によって設定することができます。

信託契約による設定がほとんどですが、具体的には、「委託者」は、その財産を一定の目的に従って管理処分することを「受託者」に委ねて信託譲渡し、譲り受けた「受託者」はその財産(信託財産)の管理処分から生じる収益を「受益者」(委託者自身である場合を「自益信託」、委託者以外である場合を「他益信託」といいます)に交付します。

 

2016年12月27日 (火)

コアラの労働基準法?

年末年始休暇シーズンに入り、海外旅行に出かける方も多いかと思います。今日は筆者がオーストラリアで出会った面白い法律を紹介します。

 

オーストラリアといえばコアラですよね。コアラを抱っこしての記念撮影は、多くの旅行者が憧れるイベントではないでしょうか。

 

ところが、オーストラリアには、コアラの労働基準法なるものが存在し、各州ごとに「抱っこ」(労働)の時間が決まっているのです。コアラは非常にデリケートで、ストレスを最小限に抑えるための配慮だそうです。

 

たとえば日本人観光客に人気のケアンズ(クイーンズランド州)では、コアラの労働時間は1日30分以内と定められています。

動物園で、午前15分、午後15分の2回「出勤」するパターンが多いみたいですね。料金はひとり15AU$~程度。

3分で1組さばくとすれば、1日10組150AU$~、日本円で時給3万円弱ぐらいでしょうか。

あとは1日20時間程度眠っているのですから、何とも羨ましい職業です(笑)

 

平成28年12月16日判決について

 

 普通乗用自動車を運転していたAさんが赤信号を無視したとして起訴された事案で,1審裁判所は9000円の罰金刑を言い渡しましたが,大阪高等裁判所では,公訴棄却の判決を言い渡しました。

 判決が認定した事実は概ね次のとおりです。

 

  Aさんは,赤信号無視を見ていた警察官からその指摘を受けたが,黄色信号だったとして違反の事実を認めず,対面信号が赤信号であったことを示す車載カメラの映像を見せて欲しいと求めたが,警察官からはそのようなものはないと拒否されたので,交通反則告知書の受領を拒んだ。その後,検察官の取調べにおいて車載カメラの映像を見ることができて事実関係を認め,交通反則通告制度の適用を希望したが,起訴されてしまった。

 交通反則告知書とは,“反則切符”とか“青切符”などと呼ばれる書類のことです。道路交通法130条は,反則金納付の通告をしないと起訴できないとしていますが,交通反則告知書の受領を拒むなどした場合は起訴できると定めています。

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