法的紛争に巻き込まれたAさんのためにBさんが弁護士を紹介しました。その後、Aさんは、Bさんから紹介された弁護士に依頼をして無事紛争解決に至りましたが、Bさんから、弁護士の紹介料を支払うよう要求されました。

 この場合、AさんはBさんに弁護士の紹介料を支払うべきでしょうか。

 

 Aさんとしては、Bさんにもお世話になったということから、紹介料を支払いたいと考えるかもしれません。

 しかし、Aさんは、Bさんに弁護士の紹介料を支払うべきではありません。

弁護士が刑事事件に関わることはよくあります。一番多いのは被疑者・被告人の弁護人となることですが、その反対に、被害者から相談を受けて被害届を出す、という関与の仕方もあります。

 

しかしこの被害届ですが、実は受理してもらうのが難しい。傷害罪など分かりやすい犯罪はすぐに受理してくれますが、犯罪の種類によってはなかなか受理してもらえないこともあります。

 

かなり前の話ですが、以前付き合っていた男性に、自分が署名していない婚姻届を出されたという事件がありました。つまり文書偽造ですが、被害届を受理してもらうため警察に行った際に、「うーん、文書偽造はなかなか難しいですねえ」と言われました。一緒に住んでいた時には殴られたこともあったらしい、と言ったところ、係の方から、「それならすぐに立件できるのですが」と言われたのには、苦笑せざるを得ませんでした。

 

最近、相談を受けた事件は、いわゆる「手形パクリ屋」のケースで、「手形を割り引く」と言って、手形を振出させ、振出人には金を支払わず持って行き、手形を第三者に譲り渡し、振出人に損害を与えたという事案です。

 

先週金曜日は初めてのプレミアム・フライデーでした。

プレミアム・フライデーの目指すところは,「個人が幸せや楽しさを感じられる体験や,そのための時間の創出を促すこと」(経済産業省)だそうですが,どうも私には無縁のイベントでした。

無縁だった原因は言うまでもなく仕事があったからで,仕事が多く長時間労働が避けられない自分にはプレミアム・フライデーなど当分無縁だろうと思います。

ただ,私も今のままで良いとは思っておらず,労働時間は減らさないといけないとは思っています。

 

2017年2月23日 (木)

厚生委員会です。

 厚生委員会副委員長の李暎浩と申します。

 

 当委員会は、​昨年度、会員サポート窓口運営委員会との統合を検討するための特別委員会を継続的に開催して参りましたが、機動的・効率的で切れ目のない会員支援ができるだろうという賛成意見に対して、福利厚生事業と諸事情で困っている個別会員へのサポートとは性質が異なるという積極的反対意見は少数であるという状況となり、各委員会において、統合に向けての大阪弁護士会会則の一部改正案を承認致しました。

 

 当委員会は原始委員会であることから、他の委員会との統合には大阪弁護士会会則の改正が必要になるためです。​統合された場合には、委員会名称は、「厚生・会員サポート委員会」となる見込みです。

 

 前年度大阪弁護士会会長を実行委員長とする大運動会や、弁護士会館内外での健康診断事業等の例年開催されている大きな事業については、福利厚生事業としての重要性があるものとして来年度も継続して行っていく方針で決定致しておりますが、各委員会統合後は、種々の議論を踏まえて当弁護士会としての福利厚生事業についての内容が変化していく可能性もあるかと存じます。

 

 

 

先日、「この世界の片隅に」という映画を観ました。

 

 この映画は、戦時中の呉を舞台とした、同名のマンガを原作とするアニメーション映画であり、昨年の公開当初は上映館も少なかったのですが、口コミで人気が広がり、ロングランヒットとなっています。

この映画は、クラウドファンディングという、わかりやすく言うとインターネット上で賛同者から寄付を集めて製作資金とする新しい手法により、製作されており、その点でも、極めて異例なヒットでした。

 

 まだ上映中なこともあり、詳しい内容に触れるのは控えようと思いますが、太平洋戦争という難しい話題を扱う映画でありながら、明るい性格の主人公(浦野すず)の日常の描写を中心に、笑い話を交えながらストーリーが進み大変おもしろい作品でした。

 他方で、一見明るく日常生活が行われているなかで、徐々に戦争の惨禍が迫ってくる描写があちこちに挟まれており、やがてそのことに気づかされてハッという気持ちになるという、中々怖い作品でもありました。

 

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