2016年6月29日 (水)
【最高裁判決のご紹介】司法書士と弁護士の債務整理業務をめぐる境界
大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。
平成28年6月27日、
「債務整理を依頼された認定司法書士
(司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士)が,
裁判外の和解について代理することができない場合 」
について判示した最高裁判決がでました。
最高裁HPに掲載されている判決文はこちら
結論として、最高裁は、
「債務整理を依頼された認定司法書士は,
当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が
法(=注:司法書士法)3条1項7号に規定する額
(=注:140万円)を超える場合には,
その債権に係る裁判外の和解について代理することができない
と解するのが相当である。」
と判示しました。
このように、司法書士に債務整理を依頼した場合には、
一定の限界があります。
他方、弁護士は、法律に関するあらゆることを取り扱うことができる
唯一の国家資格です。
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