大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

 

平成28年6月27日、

 

「債務整理を依頼された認定司法書士
(司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士)が,
裁判外の和解について代理することができない場合 」

 

について判示した最高裁判決がでました。

 

 

 

最高裁HPに掲載されている判決文はこちら
 

結論として、最高裁は、

 

「債務整理を依頼された認定司法書士は,
当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が
法(=注:司法書士法)3条1項7号に規定する額

(=注:140万円)を超える場合には,
その債権に係る裁判外の和解について代理することができない
と解するのが相当である。」

 

 

と判示しました。

 

 

このように、司法書士に債務整理を依頼した場合には、
一定の限界があります。

他方、弁護士は、法律に関するあらゆることを取り扱うことができる
唯一の国家資格です。

 

 

 

総合法律相談センターのHP,相談申し込み先はこちらです。

http://soudan.osakaben.or.jp/index/index.php

 

WEBからの予約も可能です。

https://soudan.osakaben.or.jp/yoyaku/index.php

 

 

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