言葉の意味
明けましておめでとうございます。
今年最初のブログを担当させていただくことになりました。
みなさんはどんな年末年始だったでしょうか。
おせちは召し上がりましたか?
私の故郷はおせちは大晦日に食べるのですが、全国的にも珍しいのではないでしょうか。
年末年始はそれぞれの土地の文化が色濃く出る時期で、話を聴くだけでもとても楽しいです。
さて、人と話をするときに、たとえば言葉の定義をはっきりさせておかないと議論がかみ合わなくなります。あるいはそもそも言葉の意味をどう考えるかで議論になることがあります。
たとえば、裁判上の離婚(民法770条)では、「夫婦に一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。」としたうえで、五号で「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」という定めがあります。
ここにいう「婚姻を継続し難い重大な事由」とはいったいどのようなことでしょうか。
滑舌
去る9月11日に、MBSラジオ「弁護士の放課後ほな行こか~」(毎週月曜午後6時半OA)に出演させていただきました。
http://www.mbs1179.com/hona_p/1505058282.shtml
9月30日午後1時半からのシンポジウムの告知をかねて、成年年齢の引き下げに関する話題を木下裕一先生と一緒にお話させていただきました。
http://www.osakaben.or.jp/event/2017/2017_0930.php
これ、事前収録だったのですがとても緊張しました。
水野アナウンサーの問いかけに端的に答えなければという気持ちが強すぎて、収録後の事務所で「あぁぁぁぁぁぁぁ」と思い出しては悶絶していました。
プリズンコンサート
今日は私の知人の活動を紹介させていただきます。
「プリズンコンサート」をご存知でしょうか。
ここ最近では、色々なメディアで紹介されているので御存知の方もいらっしゃるかもしれません。
プリズン(prison)は刑務所のことです。
私も弁護士として刑事弁護をしますが、納得して刑務所に行く被告人もいれば、様々な理由で納得できないまま刑務所に行く被告人もいます。
できれば、判決が出てそれで終わりではなく、その後もできる範囲で何かしらかかわっていければとは思うのですが、難しいのが現実です。
いまも昔もそんなことを考えていて日が過ぎているのですが、5年前にある雑誌を読んでいたときにPaix2(ペペ)という女性デュオの活動が載っていました。
その活動というのが、タイトルにある「プリズンコンサート」でした。
成人の年齢は下げるべき?
「民法」という法律があります。
契約、損害賠償、相続、結婚や離婚といった、私たちの生活の基盤になっているルールです。
この民法がいま変わろうとしています。
大きく、契約など債権に関するルールの改正、結婚や相続など家族に関するルールの改正が予定されていますが、もう一つ、20歳から成年(成人)になりますが、それを引き下げて18歳から成年(成人)としようという動きがあります。
大阪弁護士会では、3月30日にこの成年年齢の引き下げに関して意見書を公表しました。
http://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=147
http://www.osakaben.or.jp/speak/db/pdf/2017/oba_spk-147.pdf
乾杯条例
都道府県や市町村といった地方公共団体が自治立法権に基づいて制定する法の形式を「条例」と言います。
この「条例」でみなさんが一番よく知っているのは、痴漢を取り締まる「迷惑防止条例」だったり、未成年者が深夜外出することを規制する(それだけではないですが)「青少年保護育成条例」だと思います(条例の名前は自治体によって異なります)。
この条例には、刑罰を伴うものから、「え、そんなことまで条例にしちゃうの?」というものまで、多岐にわたります。
その中でも今日ご紹介するのは「乾杯条例」です。
去年の12月に、私の故郷の長野県飯田市で「飯田産の地酒及び果実飲料で乾杯する条例」が、また同じタイミングで長野県で「信州の地酒普及促進・乾杯条例」が制定されたという報道に接しました。
内容としては、地方自治体や事業者には地酒の普及促進に対する努力義務(「努めなければならない」と書いてあります)があり、県民・市民は「努めるものとする」として、義務ではないけど努力してほしい、そういう規定になっています。