2019年10月3日 (木)

ラグビーW杯

ついに日本でのラグビーW杯が開幕し、先週土曜には何と世界ランク2位のアイルランドに日本代表が勝利。大金星を挙げました。

ということで日本中が大いに沸いているW杯の真っ最中にブログの執筆が回ってきた私としては、平昌五輪のフィギュアスケート、サッカーのW杯に続いて大イベントの記事を書けるチャンス、なのですが、残念ながらラグビーは前の2競技ほどは見ていない(今回も今日現在まだリアルタイムで見ていない)ので、観戦記というのは書けません。そこでここでは、なぜ私はサッカーや野球ほどの関心をラグビーに対し持てないのか、について書くことにします。

 

まず第一に、ラグビーはサッカーに比べ、日本代表が勝てるチャンスが乏しいと思っていたことがあります。

ただ、これは10年前のことで、前回のW杯からは日本代表の実力向上は目覚ましいものがあり、だからこそアイルランドに勝てたのです。

 

12月9日、カナダで行われたフィギュアスケートの大会、グランプリファイナルで日本の紀平梨花選手が五倫金メダリストのロシアのザギトワ選手を破り優勝しました。

 

2年前、スロベニアの大会でトリプルアクセルを成功、その後近畿ジュニアでトリプルアクセルに挑戦すると聞き見に行ったら見事に決めてくれました。しかし同年の全日本ジュニアは、フリー冒頭のトリプルアクセルで転倒した影響か、後のジャンプが決まらず総合14位の成績でした。昨シーズンの全日本ジュニアはSP6位から逆転で制しましたが、名古屋で行われたジュニアグランプリファイナル、フリーは現地で見ましたがトリプルアクセルは冒頭の1本は決めたものの次が決められず、4位にとどまりました。

 

そして迎えた今シーズン、ついにその素質が開花する日がやってきました。

 

2018年6月25日 (月)

「ワールドカップ」

4年に一度のサッカーのワールドカップが開催されています。

 

前回私がこの弁護士会のブログを担当したのは平昌五輪のフィギュアスケート男子で、今回はワールドカップと、このような世界的イベントの時に担当が回ってくるのはありがたいことです。

 

私は、スポーツ観戦では短い時間で結果が出るフィギュアスケートや競馬が好きで、サッカーのような長時間競技はあまり見ないのですが、ワールドカップは見ます。

 

サッカーファンの中には、ワールドカップよりクラブチームによるリーグ戦の方が面白いという方も多く、確かにプレーはクラブチームの方がレベルは高いのですが、私はワールドカップの方が好きです。それは代表チームが国民性を反映した独特の個性を持ったチームとなることが多く、大会毎に新たな発見があるからです。

 

今回目立ったのはアイスランド代表。とにかく大柄な選手が鉄壁の守備をしつつ、速いカウンターでアルゼンチンを苦しめました。これぞバイキングの末裔に相応しいチーム。応援のバイキングクラップもユニークです。

 

最近のトピックといえば平昌五輪ですが、先週、男子シングルの競技が行われ、羽生選手が金メダル、宇野選手が銀メダルに輝きました。フリーの演技時間には、人出がかなり少なくなっていたと聞きます。テレビ観戦でしたが、圧倒されましたので、今回はフィギュアスケートについて書くことにします。

 

フィギュアスケートは、自分の演技を披露するもので、対戦相手のある競技と違い、相手に関係なく自分のベストを尽くせばいいはずですが、今回の男子シングルを見ればそのように言えないことが分かります。

前に滑った選手の演技も影響しますし、観客の雰囲気も明らかにメンタルに影響します。今回、日本から応援団が参加して、アウェイではなくホームの戦いになった点は大きく、両選手の好演技をアシストすることになったと思います。

 

そして今大会で、まさにフィギュアスケートが格闘技だと思わせる場面を見ました。

ショートプログラムでの羽生選手の演技は圧巻で、まさに絶対王者の帰還でした。冒頭の4回転サルコーの成功から、全てを自分の支配下に置き、見る者全てを制圧する演技となり、111点台の高い得点を出しました。

 

 この夏から秋にかけて、結構神経を使わされた案件のひとつに「不動産の任意売却」というものがあります。

 

 この「任意売却」という言葉は、一般の人にはあまり聞き慣れない用語だと思います。売買は当事者間の契約ですから、それが任意に行われるのは明らかで、わざわざ任意とつけ加える必要はないようにも思えます。

 

 しかし、この「任意売却」は、詳しく言えば、住宅ローンが払えなくなったなどの理由で不動産が競売申立をされた場合に、競売手続を最後まで(競落まで)進めずに、抵当権者など競売になれば配当を受けられる可能性のある関係者に売買代金のうちの一部を分配することを予め決めて、関係者の同意を得た上で売買をすることを言います。

 

 つまり「任意売却」とは、一種の強制的な手続である「競売」に対するもので、当事者の同意に基づき行われる点で「任意」と呼んでいるのです。

 

 刑事の分野でも同じような「任意」がつくものがあります。「任意同行」という言葉を聞かれたことがあると思います。