2014年6月12日 (木)

裁判員候補者

昨年11月頃、自宅に最高裁判所から少し厚めの封筒が届きました。

「最高裁がいったい何の用だろう」「まさか最高裁に採用されたのか!?(応募もしていないのに)」などと思いながら、封筒を開けると、あなたは裁判員候補者名簿に掲載されました、とのお知らせでした。

弁護士は裁判員になれないので、「へぇー、本当にランダムで選ばれているんだなぁ」と妙な感心をしました。

同封されていた調査票の「裁判員になることができない職業である」欄にチェックして返送しました。

裁判員選任の手続として、まず秋ごろに市町村の選挙管理委員会がくじで候補者を決め、地方裁判所ごとに候補者名簿を作ります。

その名簿に掲載された人に対して、裁判所から調査票が送られてくるので、私のように裁判員になれない事由のある方は、それで回答します。

その結果、明らかに裁判員になれない人や客観的な辞退事由がある人は、名簿から外され、翌年1年間の裁判員候補者名簿が確定します。

翌年、事件ごとに候補者名簿の中から、具体的事件の裁判員候補者がくじで選ばれ、質問票と呼出状が送られます。 質問票の回答により、辞退が認められた人を除き、裁判所に出頭し、裁判官から質問を受け、具体的な裁判員が選ばれます。

基本的に1つの事件ごとに裁判員は6人で、何らかの事情がある場合は補充裁判員が選ばれることもあります。

 

なお、裁判員候補者に選ばれたことは、裁判員法第101条1項により、公にしてはいけません。

但し、同条同項後段で、「過去に」裁判員候補者であった者が、自ら公にすることは許されています。

私は、裁判員になれない職業であり、調査票にその旨記載して返送しておりますので、「過去に裁判員候補者であった者」にあたることから、今回ブログに記載させていただきましたが、一般的には、裁判員候補者に選ばれた段階で、そのことをブログ等に記載することは、裁判員法で禁止されておりますので、ご注意ください。

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