2月3日、大阪弁護士会は、大阪ステーションシティ顔認証実験に対する意見書を発表しました。

 

「大阪ステーションシティ顔認証実験に対する意見書」

 

第1 意見の趣旨

 

独立行政法人情報通信研究機構が大阪ステーションシティで実施検討中の映像センサー使用大規模実証実験は、その実施如何によっては、独立行政法人等個人 情報保護法に違反し、大阪ステーションシティの利用者のプライバシー権を侵害するおそれのあるものであるから、その実施にあたっては、より慎重な配慮を求める。

 

特に映像センサー使用大規模実証実験検討委員会が平成26年10月24日に公表した調査報告書の提言のうち以下の点を徹底して行うことが必須であると考える。

 

① 「個人識別のリスクを市民に対して事前に説明する」(信頼を得るために執るべき措置3)にあたっては、リスクが小さいことばかりを強調するのではな く、「特徴量情報の生成により複数の監視カメラに撮影された同一人物を識別する」という本実証実験の仕組みの本質を、分かりやすく説明することに力点を置 くこと

 

② 撮影を回避する手段(信頼を得るために執るべき措置4)を大阪ステーションの利用に支障がないように確保し、かつ当該回避方法を周知徹底すること

 

③ 映像センサーの存在と稼働の有無を利用者に一目瞭然にする(信頼を得るために執るべき措置5)よう徹底すること

 

意見の理由および全文は大阪弁護士会HPをご覧ください。

http://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=78

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