【集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に反対し撤回を求める会長声明】

 

政府は、本日、集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定を行った。

集団的自衛権の行使は、日本が攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって他国(同盟国等)への武力攻撃を阻止しようとするものであり、日本が他国のために戦争をすることである。

しかし、たとえ如何に限定的であれ、我が国が集団的自衛権を行使すれば、相手国との間で全面的な戦争になり、自衛隊員が戦闘の中で人を殺し殺されること になるだけではなく、相手国が我が国本土を直接攻撃することをも覚悟しなければならない。仮にもミサイル攻撃によって我が国の原子力発電所が破壊されるな どすれば、我が国は壊滅的な事態となるのである。政府は、集団的自衛権が行使されれば、我が国が全面的な戦争に参加することになることをことさらに無視 し、閣議決定に至る議論の中でも我が国が全面的な戦争に参加することになることは、ほとんど議論されていない。

 

【国選付添人を積極的に選任することを求める会長声明】

 

少年法の一部を改正する法律(平成26年4月18日法律第23号。以下「改正法」という。)が、平成26年6月18日から全面施行され、国選付添人の選任対象事件が大幅に拡大された。日弁連及び当会は、これまで、観護措置がとられた全ての少年に対して国選付添人を選任するように求めており、当会としては、改正法は大きな前進であると評価する。

 

しかし、改正法は、ぐ犯をはじめとする多数の国選付添人選任非対象事件が存する点や、国選付添人選任が家庭裁判所の裁量とされている点など、国選付添人制度に関して日弁連及び当会が要望してきた内容に照らせば不十分と指摘せざるを得ない点が存する。この点については、今後も、観護措置がとられた全ての少年に対して国選付添人が選任されるよう、当会としては、少年法改正に向けて引き続き努力する。

 

このような現状において、改正法施行後、国選付添人選任対象事件であるにもかかわらず、家庭裁判所の裁量によって国選付添人が選任されなかった事案が散見されつつある。

大阪弁護士会広報室の小島です。

 

7月7日、国際人権法連続講座 第1回「いろんな性(ひと)と国際人権法」を開催いたします。
 

大阪弁護士会広報室の小島です。

 

大阪弁護士会では、7月5日(土)、シンポジウム「死刑弁護を問う ―スーパー・デュー・プロセスを目指して―」を開催します。

 

アメリカでは、死刑事件では、通常の適正手続(デュープロセス)では足りず、より厳格な適正手続が必要だとされ、「スーパー・デュー・プロセス」と呼ばれています。

 

では、スーパー・デュー・プロセスとは何でしょうか。

通常の手続ではなぜだめなのでしょうか。

わが国でも「スーパー・デュー・プロセス」は必要でしょうか。

必要だとすれば、導入の可能性はあるのでしょうか。

 

このシンポジウムでは、アメリカの死刑弁護に詳しい研究者・弁護士からお話をうかがうとともに、わが国の今後の死刑事件弁護のあり方について考えていきます。

 

参加費は無料です。是非ご参加ください。

 

【プログラム】

大阪弁護士会広報室の小島です。

 

6月17日、「特定複合観光施設区域の整備に関する法律案」(いわゆる「カジノ解禁推進法案」)に反対する会長声明を発表しました。

 

「特定複合観光施設区域の整備に関する法律案」(いわゆる「カジノ解禁推進法案」)に反対する会長声明

 

1 国際観光産業振興議員連盟(通称「IR議連」)に属する国会議員によって、「特定複合観光施設区域の整備に関する法律案」(以下「本法案」という。)が今国会に提出されている。
本法案は、カジノ施設を含む特定複合観光施設が、観光及び地域経済の発展に寄与すると共に財政の改善に資するとして、かかる施設の推進を積極的に総合 的かつ集中的に進めることを目的とするものであり、現在、刑法上の賭博罪に該当する行為として違法とされているカジノを合法化するととともに、カジノ施設 を含む特定複合観光施設の設置を推進することを政府の責務とすることを内容とする。
しかし、現在違法とされている賭博であるカジノを合法化するような正当な理由はなく、本法案を容認することは到底できない。

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