子どもの人権110番
子どもの人権110番の相談日の枠が、9月から増えていことをご存じでしょうか?
毎月第2木曜日 18時から20時まで
新しく電話相談を受け付けるようになりました。
夜間版とでも言うのでしょうか。
今回は、そのお知らせを兼ねたお話です。
弁護士は、その所属する弁護士会の中で、委員会に配属されることになりますが、
私が、現在所属しているのは、
子どもの権利委員会
です。
毎年、配属を希望される新入会員の数も多く、人気の委員会と言えるでしょう。
さて、その委員会として取り組んでいる法律相談として
子どもの人権110番
があります。
普段は、
毎週水曜日 15時から17時まで
担当弁護士が部屋に詰めて、電話での無料法律相談を受け付けております。
いじめや体罰など、
子どもの人権に関わることであればどんなことでも
ご相談頂くことができます。
電話番号は
06-6364-6251
です。
電話相談を受けて、さらに個々の弁護士が継続して相談を受けたり、事件を受任したりする場合もあります。
親御さんやご親族の方からだけではなく、
子どもたちご本人からの相談もお待ちしています。
新しく夜間版が出来た理由には、
お昼の時間帯では、学校などがあったりして、子どもたちご本人からのご相談が受けられないのではないか、という思いもありました。
キーワードは、「子どものみかた」!!
もしブログをご覧の方で、悩んでいる方がいらっしゃったら、
お気軽にご相談頂ければ、と思います。
おつかれさまです。
同じく、子どもの権利委員会です!
新たな枠は、なるべく子どもたちからの「直電」を期待して、
なのですね。
校内で周知してもらえる方策も考えていきたいですね。
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