大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

 

当広報室は,定期的に司法記者クラブとの交流の場を持っており,
毎回著名な弁護士のゲストを記者と広報室とで囲む「居酒屋広報室」や
弁護士会からの広報関係を伝える「司法記者クラブとの昼食会」,
昨今話題の法律改正・社会問題について

短時間でその途のプロフェッショナルの弁護士から

お得に学べる勉強会「なるほど広報室」などを開催しています。

 

 

 

前回の「なるほど広報室」では,
坂本団弁護士を講師として「マイナンバー制度」について勉強しました。

前回の記事はこちら
 

 

 

第2回目のテーマは,「刑事訴訟法大改正」です。
 講師は,鈴木一郎弁護士でした。

 

 

参考までに,刑事訴訟法等の一部を改正する法律案について,
法務所のHPのリンクをはっておきます。
 

 

 

 

鈴木弁護士は,今回の法改正の趣旨が
取調べ及び供述調書に過度に依存した捜査・公判の在り方の見直しや,
被疑者の取調べ状況を録音・録画の方法により記録する制度の導入
という点にあると紹介されました。

 

そして,
取調べへの過度の依存に対する対策として,
証拠収集手段を適正化するもの,多様化するための制度の導入が予定されており,

 

また,
供述録取への過度の依存に対する対策として
より充実した公判審理の確保のための制度の導入が予定されている,

 

という解説がありました。

 

 

 

・取調べの可視化は長年にわたった活動の末に実現に至った制度ですが,

ただ,今回の改正によって導入される

 

・通信傍受の拡大
・捜査協力型協議・合意制度(いわゆる司法取引)
・刑事免責制度
・証拠の信用性担保のための制度
・証人保護のための制度

 

などの具体的な中身を聞くと,

結局は,捜査権限の拡大と公判手続の空洞化が懸念され,
まさに清濁併せ呑むような形で

新設制の導入が予定されていることが理解できました。

 

 

 

司法記者の方からは,
「司法取引にあたっては弁護人の関与が必須となっているが,
弁護人として,それに応じないという選択肢はあり得るのか。」
という質問がありました。

 

鈴木弁護士からは,
最善努力義務と真実発見義務の解説があり,

「弁護人には,真実を判断するという役割は求められてない。
それをやってしまうと,裁判所と同じになってしまう。

弁護士として最善努力義務を負っている以上,
被疑者・被告人の弁護に徹底するからこそ意味がある」
という根本的な弁護人としての責務に立ち返った解説がありました。

 

 

司法記者の方に感想を聞くと,
今回の刑事訴訟法大改正を網羅的に理解することができ,
しかも制度によって施行時期が異なることも知ることができ,
大変勉強になったという声がありました。

 

今回の「なるほど広報室」も大好評でした!

鈴木一郎先生,本当にありがとうございました!!

 

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