大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。

 

 

当広報室は,定期的に司法記者クラブとの交流の場を持っており,
 毎回著名な弁護士のゲストを記者と広報室とで囲む「居酒屋広報室」や
 弁護士会からの広報関係を伝える「司法記者クラブとの昼食会」,
 昨今話題の法律改正・社会問題について
 短時間でその途のプロフェッショナルの弁護士から
 お得に学べる勉強会「なるほど広報室」などを開催しています。

 

 

 

前回の第3回「なるほど広報室」では,
後藤貞人弁護士を講師として,「再審のイロハ」を学びました。
前回の記事はこちら

 

 

 

第4回目のテーマは,
司法記者の方からのリクエストに応え,
「忘れられる権利~大いなるバズワード」をテーマとした
勉強会を行いました。
講師は,壇俊光弁護士でした。

 

 

 

「忘れられる権利」とはインターネット上などで

自己に不利益な情報などが

削除ないし検索されないようにすることなどを

権利として認めるというもので,
2014年に欧州裁判所がGoogleに対して
忘れられる権利を根拠に削除を認めたということで話題になりました。

 

 

 

ただ,壇弁護士によれば,
「日本の裁判所も,事案次第でけっこう削除してくれる」
ということでした。

 

忘れられる権利の実益は,「削除権」にあります。

 

日本では,
・個人情報の削除請求権,
・名誉兼・プライバシー権に基づく削除請求権
・不法行為に基づく削除請求権
などを根拠として,過去の裁判例で認められています。

 

 

 

現代においても,司法手続を使っての削除要求方法としては,
たとえば,インターネット上で自分の名前を検索すると,
逮捕歴が検索結果として表示されることについて,
削除を求める仮処分等が申し立てられることも多いとのことです。

 

そして,裁判所も,個別具体的事情をみて,
比較較量の観点から削除を認めることも割合いあるとのことでした。

 

 

 

・・・ということで,
「忘れられる権利」と聞くと,日本では新しい言葉のようですが,
実際には,日本でも,既存の法律で対応できているということでした。

 

 

 

壇弁護士からは,「忘れられる権利」以外にも,
発信者情報開示の話,インターネット上での著作権法違反の事件の話,
最近取り扱っているIT関係の事件のことなど
話題が広がりました。

 

・・・きっと私には正確に書けないITの話題でしたが,
感じ取った雰囲気としては,この分野は参入障壁が高く,
圧倒的にノウハウが重要になる分野なのだということは理解できました。

 

 

 

壇先生,ありがとうございました!!

 

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