「リーガルハイ2」も第4回放送・第5回放送を終えました。

 

前回のブログで、ドラマには、原作のあるドラマと原作のないドラマが存在していること、この違いには大きな違いがあることを記しました。今回は、そのことを少し書いてみようと思います。

 

この違いは、ズバリ、原作及び原作者の存在の有無です。

 

原作及び原作者が存在するということは、その二次的著作物たるドラマにおいても、原作及び原作者に大きく影響を受け、また、限界が存在することになります。

他方で、原作及び原作者が存在することによる安心感もあります。そして、原作及び原作者がいないということは、クリエイティビティを発揮できる半面、限られた期間内での作品を仕上げなくてはいけないというプレッシャーとの闘いでもあります。

 

「リーガルハイ2」も第3回放送を終えました。

 

ドラマには、原作のあるドラマと原作のないドラマが存在しております。「リーガルハイ」は、脚本オリジナルなので原作のないドラマですが、この違いには大きな違いがあります。この点については、後日、触れてみようと思います。

 

第3回は、離婚訴訟でした。夫が、妻が整形をした事実を隠匿したまま結婚したことを理由として離婚を求めるというものでした。

 

離婚訴訟にまで発展した場合、離婚が認められるか否かは厳格に考えられております。

では、今回のドラマの場合、離婚は認められるのでしょうか。

 

現実には、ドラマのような事態はなかなかないでしょうが、容姿に対する社会的価値観とも関連し、様々な奥行きを備えている内容なのかもしれません。

10月2日に初掲載させていただきました室谷光一郎です。

 

大先輩弁護士から引き続き掲載するようにとの御依頼があり、引き続き掲載させて頂きます。

 

「リーガルハイ2」も第2回放送を終えました。

多くの方にご覧頂いていることもあり、法律監修をさせて頂いている立場としては、毎回、ヒヤヒヤしながら過ごしております(笑)。

 

第2回は、名誉毀損を扱うものでした。

名誉毀損案件は、私も実務で携わることがある案件ですので、色々と考えることが多い回でした。

 

さて、今回は、実在人物をモデルにした漫画の名誉毀損性が問われるものでした。ご存知かもしれませんが、このような案件においては、非常に重要な最高裁判例等があります。

 

皆様、はじめまして。今回、初めて、掲載させていただきました室谷光一郎と申します。

 

9月のある日、大先輩弁護士から電話があり、「リーガルハイに絡めて書いて欲しい」との御依頼があり、ここに無事?掲載をさせていただくことになりました。

 

さて、皆様、「リーガルハイ」ってご存知ですか?

 

堺雅人さん(倍返しだ!で有名になっちゃいましたね)、新垣結衣さん扮する弁護士たちが主役の法律ドラマです。フジテレビ系列で10月9日(水)夜10時から放送がスタートします。

詳細は、下記のHPをぜひご覧ください!(実は、昨年。パート1がありました)

 http://www.fujitv.co.jp/legal-high/index.html