先週金曜日は初めてのプレミアム・フライデーでした。

プレミアム・フライデーの目指すところは,「個人が幸せや楽しさを感じられる体験や,そのための時間の創出を促すこと」(経済産業省)だそうですが,どうも私には無縁のイベントでした。

無縁だった原因は言うまでもなく仕事があったからで,仕事が多く長時間労働が避けられない自分にはプレミアム・フライデーなど当分無縁だろうと思います。

ただ,私も今のままで良いとは思っておらず,労働時間は減らさないといけないとは思っています。

 

2017年2月23日 (木)

厚生委員会です。

 厚生委員会副委員長の李暎浩と申します。

 

 当委員会は、​昨年度、会員サポート窓口運営委員会との統合を検討するための特別委員会を継続的に開催して参りましたが、機動的・効率的で切れ目のない会員支援ができるだろうという賛成意見に対して、福利厚生事業と諸事情で困っている個別会員へのサポートとは性質が異なるという積極的反対意見は少数であるという状況となり、各委員会において、統合に向けての大阪弁護士会会則の一部改正案を承認致しました。

 

 当委員会は原始委員会であることから、他の委員会との統合には大阪弁護士会会則の改正が必要になるためです。​統合された場合には、委員会名称は、「厚生・会員サポート委員会」となる見込みです。

 

 前年度大阪弁護士会会長を実行委員長とする大運動会や、弁護士会館内外での健康診断事業等の例年開催されている大きな事業については、福利厚生事業としての重要性があるものとして来年度も継続して行っていく方針で決定致しておりますが、各委員会統合後は、種々の議論を踏まえて当弁護士会としての福利厚生事業についての内容が変化していく可能性もあるかと存じます。

 

 

 

先日、「この世界の片隅に」という映画を観ました。

 

 この映画は、戦時中の呉を舞台とした、同名のマンガを原作とするアニメーション映画であり、昨年の公開当初は上映館も少なかったのですが、口コミで人気が広がり、ロングランヒットとなっています。

この映画は、クラウドファンディングという、わかりやすく言うとインターネット上で賛同者から寄付を集めて製作資金とする新しい手法により、製作されており、その点でも、極めて異例なヒットでした。

 

 まだ上映中なこともあり、詳しい内容に触れるのは控えようと思いますが、太平洋戦争という難しい話題を扱う映画でありながら、明るい性格の主人公(浦野すず)の日常の描写を中心に、笑い話を交えながらストーリーが進み大変おもしろい作品でした。

 他方で、一見明るく日常生活が行われているなかで、徐々に戦争の惨禍が迫ってくる描写があちこちに挟まれており、やがてそのことに気づかされてハッという気持ちになるという、中々怖い作品でもありました。

 

2017年2月20日 (月)

反対尋問

前回証人尋問について感想を述べました。

遥かに昔です。

今回は、その続きで反対尋問について、述べます。

 

映画やドラマでは、一番ドラマチックですよね。

 

被告人の矛盾をつきつけ、狼狽する姿。

新たな証拠をつきつけ、証人が「嘘をついていました」

 

かっこいいですよね。

 

でも、そんな展開ほとんどありません。

私には、技術が拙いのか、ありません。

 

反対尋問は何を目指すのか、

理想としては、反対尋問は誘導尋問だとされます。

つまり、相手の答えをコントロールでき、それにより、相手の主張が

弾劾できれば、それが最も効果的です。

 

逆に相手の主張を重ねて言わせるような、「塗り壁」な尋問は、

ダメだと言われます。そんなくらいなら、尋問しない方がましなのですから。

 

2017年2月16日 (木)

乾杯条例

都道府県や市町村といった地方公共団体が自治立法権に基づいて制定する法の形式を「条例」と言います。

 

この「条例」でみなさんが一番よく知っているのは、痴漢を取り締まる「迷惑防止条例」だったり、未成年者が深夜外出することを規制する(それだけではないですが)「青少年保護育成条例」だと思います(条例の名前は自治体によって異なります)。

 

この条例には、刑罰を伴うものから、「え、そんなことまで条例にしちゃうの?」というものまで、多岐にわたります。

 

その中でも今日ご紹介するのは「乾杯条例」です。

 

去年の12月に、私の故郷の長野県飯田市で「飯田産の地酒及び果実飲料で乾杯する条例」が、また同じタイミングで長野県で「信州の地酒普及促進・乾杯条例」が制定されたという報道に接しました。

 

内容としては、地方自治体や事業者には地酒の普及促進に対する努力義務(「努めなければならない」と書いてあります)があり、県民・市民は「努めるものとする」として、義務ではないけど努力してほしい、そういう規定になっています。

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