2017年3月9日 (木)

いい弁護士

はや3月になってしまいました。

年度末、別れや旅立ちの季節でもあります。

 

我が家では、長女が小学校卒業を迎えることになり、あんなに小さくてふわふわしてかわいかった長女(いわさきちひろさんの描く子どものようにあどけなかったのです…。もちろん、今でも全然かわいらしいのです。)が、もう妻と同じくらいの背丈になって、袴を着て凛とした様子で卒業式に臨もうとしています。

お父ちゃんとして、娘の成長を眩く感じるとともに、なんとも言えない感慨を覚えております…などと、私的な感傷に浸りつつ、ブログの方を書かせていただきます。

 

今日は「いい弁護士」のお話を。

 

弁護士会の事件紹介窓口などで、「いい先生を紹介してほしい」「こういう案件に強い先生を紹介してほしい」という声をよく聞きます。それでふと、どういう弁護士が「いい弁護士」なのかなあと考えることがあるのです。

 

 

 法的紛争に巻き込まれたAさんのためにBさんが弁護士を紹介しました。その後、Aさんは、Bさんから紹介された弁護士に依頼をして無事紛争解決に至りましたが、Bさんから、弁護士の紹介料を支払うよう要求されました。

 この場合、AさんはBさんに弁護士の紹介料を支払うべきでしょうか。

 

 Aさんとしては、Bさんにもお世話になったということから、紹介料を支払いたいと考えるかもしれません。

 しかし、Aさんは、Bさんに弁護士の紹介料を支払うべきではありません。

弁護士が刑事事件に関わることはよくあります。一番多いのは被疑者・被告人の弁護人となることですが、その反対に、被害者から相談を受けて被害届を出す、という関与の仕方もあります。

 

しかしこの被害届ですが、実は受理してもらうのが難しい。傷害罪など分かりやすい犯罪はすぐに受理してくれますが、犯罪の種類によってはなかなか受理してもらえないこともあります。

 

かなり前の話ですが、以前付き合っていた男性に、自分が署名していない婚姻届を出されたという事件がありました。つまり文書偽造ですが、被害届を受理してもらうため警察に行った際に、「うーん、文書偽造はなかなか難しいですねえ」と言われました。一緒に住んでいた時には殴られたこともあったらしい、と言ったところ、係の方から、「それならすぐに立件できるのですが」と言われたのには、苦笑せざるを得ませんでした。

 

最近、相談を受けた事件は、いわゆる「手形パクリ屋」のケースで、「手形を割り引く」と言って、手形を振出させ、振出人には金を支払わず持って行き、手形を第三者に譲り渡し、振出人に損害を与えたという事案です。

 

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