漂着ゴミ問題について
あけましておめでとうございます。
本日は、昨年ニュースなどで話題に上ることが多かった海ゴミ問題を取り上げます。
■海ゴミの、海洋のマイクロプラスチックについては、オランダのボヤン・スラット(Boyan Slat)氏が開発した除去装置など、様々な取り組みが進められていますが、現在、技術的に非常にハードルの高い問題として、海岸に漂着したゴミ(漂着ゴミ)問題があります。
■まず、漂着ゴミは、海洋に漂うゴミと異なり、ことばどおり沿岸部に漂着したものであり、物理的に、収集が非常に困難です。
また、漂着ゴミには、海水や砂が付着するため、仮に回収できたとしても、これを焼却する場合に、処理施設に大きな負荷をかけてしまいます。
そして、以上の技術的困難も伴い、漂着ゴミの回収には莫大なコストがかかります。
■では、漂着ゴミは、法律上、どのような取り扱いとなっているのでしょうか。
実は、漂着ゴミの取り扱いを定めたマニアックな法律が存在します!
限定承認について
相続についての相談で,「亡くなった人に負債があるかどうかが分からないのだが,仮に負債があった場合その分を相続しないで,財産のみ相続する方法はないか。」という質問を受けることがときどきあります。
人が亡くなったとき,その相続人は,相続をするかしないかを選ぶことができます。相続する旨の意思表示を承認,相続しない旨の意思表示を相続放棄と言います。そして,亡くなった人の財産から負債を引いたときに,プラスが残るなら相続するが,債務超過になるのであれば相続しない,という意思表示を限定承認と言います。
債務超過であることが明らかであれば相続放棄をすれば足ります。相続放棄は裁判所で手続を行う必要がありますが,それほど複雑な手続ではありません。
他方,限定承認は,裁判所で手続をする必要がある上,債権者らに向け,一定の期間内に請求の申出をすべき旨の官報公告をしなければならず,公告期間が過ぎた後は,債権者らに弁済をしなければなりません。また,相続財産を売却する必要がある場合は,原則として競売に付す必要があります。加えて,相続財産に土地等が含まれており,亡くなった人が取得したときよりも時価が上がっていた場合,「みなし譲渡所得」という税金がかかります。
法律相談のススメとアドバイス
令和元年
今や、インターネットであらゆることを調べられる便利な時代になりました。
ただ、残念ながら、ネット上の情報には、
法律問題に関するものに限らず、
不正確なものや明らかに間違っているものも散見されます。
特に、法律や制度は、日々変りゆくものであるため、
過去の情報は当てにならないことも多々あります。
近所の美味しいフレンチを教えてくれるAIも、
「あなたの今の状況やご希望に基づけば、どのような法的手段を取るべきか」
については、今のところ答えてはくれません。
契約書の見方
今日は契約書にサインをするときにご注意いただきたい点についてお話します。
契約書を作らなくても,口約束でも契約は成立します。
契約書等の書面を作成するのは,契約した内容を証拠として残しておくためです。
契約書以外では,覚書,示談書,合意書,協議書などのタイトルが使われることがありますが,契約内容について定めている場合,これらはいずれも契約内容の証拠として同じ性質を持ちます。
契約書の中には分量が多く内容が複雑なものもあり,現実にはいちいち内容を読んでいられないときもあります。
特に,企業があらかじめ契約条項を定めた「約款」については,分量が大きく,契約の度に細かく内容を確かめるのはほとんど不可能です。
それでも,不動産や保険に関する契約書や,離婚に関する協議書,交通事故の示談書など,金額の大きいものや大切な契約に関するものは,その都度内容をよく確かめるべきです。
紛争になった場合,裁判所は当事者が契約書等の書面に署名をしていれば,基本的にはその内容を了解して署名したと判断することが多く,よく分からないまま署名した契約書でも,契約を無効であると認めてもらうのはなかなか難しいからです。
「看取り」と死後事務について
終末期(人生の最期)を自宅で迎えること,「看取り」を希望する方が増えているようです。たとえば,大阪市が平成29年3月に実施した「高齢者実態調査(本人調査・ひとり暮らし調査)」の報告書によると,「万一,あなたが治る見込みのない病気になった場合,終末期(人生の最期)をどこで過ごしたいですか。(〇はひとつ)」という問いに対して,41.5%が「自宅」と回答しています。また,国も「看取り」に対して積極的で,たとえば,「終末期医療の国指針を改定 厚生労働省は,終末期医療に関し治療方針の決定手順などを定めた国の指針(ガイドライン)を改定する方針を決めた…現在は主に病院を念頭に置いているため,自宅や施設でのみとりに活用できるよう見直す…今月中に改定案を有識者検討会に示し,3月末までにまとめる」(共同通信,平成29年1月6日付)といった動きがあるようです。
ところが,現在の状況のままで多くの人が「看取り」を選択し,かつ,国も「看取り」を積極的に勧めた場合,問題が生じるのではないかと思われます。「看取り」の後,死後の手当てが全くされていないためです。