2013年6月17日 (月)

「職親プロジェクト」

刑の一部執行猶予制度の記事に関連して,

民間主導で起こっている

刑務所出所者・少年院出院者を雇用促進を目指す

「職親プロジェクト」の取り組みをご紹介します。

※「職親プロジェクト」の新聞記事はこちら

 

結成当時の7社から,現在は10社に増えています。

関東でも職親プロジェクトの動きが起こっています。

「職親プロジェクト」と連携体制をとっている法務省でも,

今年5月10日,中央官庁で初めて,

保護観察中の少年一人を非常勤職員として採用したと発表しました。

新聞報道によると,地方自治体では、大阪府吹田市(延べ7人)、

大阪市(1人)で既に採用実績があるとのことです。

 

 

今月13日に,「一部執行猶予制度」の創設を盛り込んだ
改正刑法などが衆院本会議で全会一致で可決,
成立しました。
 

3年以下の懲役・禁錮の判決の中で,刑の一部の執行を
1年から5年の範囲で猶予するものです。

たとえば「懲役2年,うち6カ月を2年間の執行猶予」

とする場合,刑務所を1年半で出所した後,
社会内で2年間再び罪を犯さずに過ごせば,
猶予された6か月について
刑の言い渡しがなかったことになり,
刑務所に収容されないこととなるようです。

 

このたび大阪弁護士会の若手ブロガーの一員となりました葉野彩子と申します。

 

今回は記念すべき1回目の投稿ですので、

何を書こうか随分と迷ったのですが、

まぁ最初くらいはまじめに書いてもバチは当たらないだろう・・・ということで、

先日経験した簡易裁判所での証人尋問について、

地方裁判所と異なる点をいくつか書かせていただこうと思います。

 

1.司法委員の発問

簡易裁判所では、裁判官の左右に1人ずつ司法委員がおり、裁判官が許した場合に限って尋問されている当事者・証人に対して直接質問を発することができます(民事訴訟法規則172条)

 

地裁でも簡裁でも

①主尋問

②反対尋問

③再主尋問

+随時の補充尋問

 

 検索エンジンのGoogleには,入力途中に検索ワード候補を自動表示する「サジェスト機能」があります。例えば,「ホリエモン」と入力すると,「ホリエモン ブログ 獄中」など,数組の検索ワード候補が表示され,クリックすると,その検索ワードによる検索結果が表示されます。

 

 この機能に関し,ある個人が米国Google社を訴えていた事件の判決が,4月15日に出ました。原告は,自分の氏名をGoogleの検索ウインドウに入力すると,身に覚えのない犯罪行為への関与を連想させる単語が表示されることから,名誉棄損が成立するとして,表示の差止めと損害賠償を求めていたところ,東京地裁は,Google社に対し,差止めと慰謝料30万円の支払いを命じたそうです。

 

 確かに,「大江弁護士」と検索ウインドウに入力したときに「大江弁護士 業務上横領」という検索ワード候補が表示されたら,普通の人は,大江弁護士が業務上横領をしたか,その嫌疑がかけられていると思うでしょうから,そのような検索ワード候補の表示自体が,大江弁護士の社会的評価を低下させるといえるように思います。

 

2013年3月27日 (水)

選挙無効の判決

3月25日の市場先生の記事で,

「憲法は実務ではあまり使わない」という言及がありましたが,

やはり裁判所の憲法違反の判断が出ると

弁護士間でも何かと話題になります。

判決文を直接確認できていない段階なので,

暫定的ですが,話題のトピックに触れます。

 

 

議員定数不均衡の問題は,本当に論点が多くて,

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