2010年5月10日 (月)

裁判用語

以前、市民法律相談にて、民事訴訟で訴えられた方の相談がありました。
話を聞くと、訴えられたこと自体にも不満なのですが、それだけじゃなく、なぜ私が被告と呼ばれなければならないのか、という不満もあるようでした。
ご存知の方も多いと思うのですが、民事訴訟においては訴える方を「原告」、訴えられる方を「被告」と呼びます。これに対し、刑事事件においては、裁判を受ける人を「被告人」と呼びます。
民事事件の原告被告は形式的な用語の問題で、特に良い悪いの価値判断は入っていませんが、マスコミにおいて刑事事件の被告人を「被告」と報道することもあってか、どうしても被告と言うと刑事事件のイメージがあり、いい感情を持たないようです。
なぜマスコミが「被告人」を「被告」と呼んでいるかは諸説がありますが、最近は刑事事件においても「被告」という呼び方が浸透しすぎて(!?)、先日、刑事事件の法廷において、「被告は前へ」とおっしゃっていた裁判官もおられました。ますます一般の方には分かりにくいかもしれません。

また、訴状には第1回目の期日がいついつですよ、と記載された期日呼出状という書面が同封されており、○月○日に「出頭」して下さいといった記載がなされています。

 「えっ?」と思われる方もいるかもしれませんが、自転車は法律上「車両」ですから、歩道を走ることは禁止されています。

 ですから、歩車道が区別されている道路では、車道の左端を進行しなければなりません。もちろん、右側車線を走ることは逆走になります。

 

 ちょっとご存じの方は「何年か前に法律が改正されて歩道通行できるようになっただろ」と言われるかもしれません。惜しいですが間違いです。

 平成19年6月の改正前は、青丸に白で自転車が描かれた歩道通行可能の印がある歩道のみ 、歩道を自転車が通行できました。

 改正後はこれに加えて、①幼児や老人が運転するとき②自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないときに歩道通行できることになりました。

 ですから、車道を走ったのでは危険な場合にしか歩道は通行できません。

 実はそのような危険のある道路は既に歩道通行可能標識が設置されていることがほとんどですので、改正部分の適用があるのは、標識のない道路で一時的に危険が発生した場合くらいしかありません。

2010年4月27日 (火)

裁判員裁判

4月13日から16日まで、裁判員裁判事件の弁護人をやりました。

 

4月13日は、まず、朝9時前に裁判所に集合して、裁判員候補者者の中から裁判員6名と補充員2名を選ぶ手続がありました。


8人ずつのグループ面談と、事前調査票で個別面談が必要と判断された候補者の個別面談をして、まず、裁判所が辞退の申し出を認める稼働を判断し、そのあとで検察官と弁護人が、相互に不選任とする人を選び、残った人の中から抽選で裁判員6名と補充員2名が選ばれました。
偶然ですが、このとき裁判員に選ばれた人は、男性3名、女性3名、年齢層も若・中・高、各2名と、バランスのとれた構成になりました。

 

お昼休みを挟んで、午後から、検察官と弁護人が冒頭陳述という、どんな事件なのかを裁判所と裁判員に説明する手続をして、この日は、終了しました。

 

2010年2月18日 (木)

裁判の傍聴

最近は裁判の傍聴に来られる方が増えました。

裁判員裁判の影響で裁判自体への興味や関心が増えているようです。

 

刑事事件と民事事件と比較すると、圧倒的に刑事事件の方がわかりやすいです。

刑事事件であれば、特にどの事件と選ばずに法廷に入っても、なんとなく事件の流れが理解できると思います。

 

刑事事件の場合、「新件」と表記されている事件で、被告人が罪を認めていて争いがない事件であれば、刑事手続きの最初から最後まで30分くらいで見ることができます。

 

通常は、裁判の手続きの中で出てきた証拠や被告人の発言、情状証人の発言などを裁判官が一定期間吟味して判決を書くので、その日のうちに判決まで言い渡すことは少ないです。

 

ただ、事件によっては、しばらく休廷(20分くらい)した後に判決が言い渡されることもあります。保釈されていない被告人にとってはその日のうちに結論がでるので、とてもありがたいです(判決の言い渡しは次回期日だと思って別の予定を入れているとちょっと困ることもあります)。

 

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