大阪弁護士会広報室
4月1日,新年度開始です!
桜もきれいで,春ですね!!
さて,私は,これまでブロガーとして当ブログで
記事を書かせていただいていましたが,
この新年度より,大阪弁護士会広報室の立場で,
ブログでの情報発信をさせていただくこととなりました。
思い起こせば,私は司法試験の受験時代から,なんとなく
「大阪弁護士会のブログって,誰が書いているんだろう?
私も弁護士になったら投稿できるのかな?!」と思っていました。
2月7日のシンポジウム報告
前回のブログの記事で宣伝させて頂きましたが、
平成27年2月7日、シンポジウム「いじめ新法で何が変わるか ~増える「いじめ」相談に弁護士としてどう対応する?」が大阪弁護士会で開かれましたので、今回は、その報告をします。
やや報告は遅くなりましたが、発表者かつ事務局も務めさせて頂きました。
(やや長くなります。)
今回のシンポジウムは、主に弁護士を対象とし、新たに制定された「いじめ防止対策推進法」(以下、「いじめ新法」と略します。)の基本を学び、学校現場のことや判例などの基礎知識を知ってもらうことで、今後、いじめ問題に対応できるようにスキルアップすることを目的としたものでした。
外国の方が困っていたら・・・
最近,電車の中などで外国からの観光客と思われる方々を見かけることが多くなりました。それもそのはず,日本政府観光局の公表している統計によると,2011年の訪日外客数は累計で6,218,752人であったのに対し,2014年は13,413,600人であり,この3年で2倍以上に増えているそうです。
そのことと関係があるかは不明ですが,私も弁護士として,帰化申請や在留資格に関する相談のほか,外国籍の方の一般的な法律相談を受けることがよくあります。
外国に住むということは,ただでさえ言葉や生活習慣の違いに適応するのが大変だと思われますが,何かトラブルが起こったときに,どこに相談したらよいかがまず分からない,という問題も大きいのではないかと思います。
テーブルの向こう側
昨秋、2人目の子どもを授かりました。
家族と事務所と、より多くのものを背負うプレッシャーは一入ですが、詰まるところそれが自分を強く突き動かしてくれているように感じます。
さてさて、現実は厳しく、通帳を見ても財布を見ても不景気なことこの上なく、受け取るものといえば請求書、増えるものといえば加除式図書くらいしかありませんが、家族が増えたり、上の子の進学なども近づけば、これも妖怪の仕業なのか、どうしても引っ越しや新居の購入などの夢にもとりつかれます。
そんなこんながありまして、先日、新築マンションのモデルルームというものを思いつきでいくつか見て回りました。
複数のモデルルームを訪問されたご経験のある方はおわかりでしょうが、どこであってもおよそ同じような流れでことが進みます。
2/7 いじめシンポのご案内
1/14に小島先生が,1/16に山口先生が,
既にブログ記事で触れておられますが,
私も,このシンポジウムの事務局の一人として,
「いじめ新法で何が変わるか」
~増える「いじめ」相談に弁護士としてどう対応する?~
のシンポの紹介をしたいと思います。
このシンポのもともとの出発点は,次のようなものでした。
いじめによる重大事態が起こった場合に,
第三者調査機関が立ちあげられ,
その委員の構成員に弁護士が就任することが多くなりました。
そこで,大阪弁護士会子どもの権利委員会の
学校部会のメンバーが中心となり,
・第三者委員の公正な人選はどうあるべきか
・調査機関はどこに付属するか,常設か,臨時のものか
・調査方法で工夫すべき点,留意すべき点にはどのようなものがあるか
・「事実認定」の方法,「説明」の方法