3月15日、「関西建築保存活用サミット」を実施します。
大阪弁護士会広報室の小島です。
3月15日(土)12時30分~、「第4回 関西建築保存活用サミット 近代建築の保存を巡る市民と専門家のための会議」を実施します。
参加費は無料です。
日時 平成26年3月15日(土) 12時30分~16時30分
場所 大阪弁護士会館2階
お申し込み方法など、詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。
http://www.osakaben.or.jp/web/event/2014/140315-3.php
店員らに土下座強要 撮影し友達に見せ回る-<法律のツボ>
名誉毀損罪や損賠請求の可能性
Q.僕の友人が、一緒に入った牛丼屋でズボンにみそ汁をこぼされ、店員に土下座して謝るよう要求しました。最後には店長まで出てきて、みそ汁をこぼした店員と2人で土下座したのです。友人はその様子をスマートフォンで撮影し、友達に見せて回っています。こんなことをして大丈夫なのでしょうか。土下座強要の法律的な問題点を教えてください。
A.最近流行したテレビドラマでも、主人公が敵役に土下座させるシーンがありましたね。僕も楽しんで見ていましたが、実際に人に土下座を強要すると、罪に問われてしまう可能性があります。
3月11日、「暮らしとこころの総合相談」無料電話相談を実施します
大阪弁護士会広報室の小島です。
大阪弁護士会では、3月11日(火)の10時~18時、無料相談「暮らしとこころの総合相談」を実施します。
3月13日、「全国一斉投資被害110番」を開催します
大阪弁護士会広報室の小島です。
3月13日の午前10時~午後4時、「全国一斉投資被害110番」を実施します。
証券・金融、商品を横断的に一括して取り扱う総合取引所実現のため、金融商品取引法が平成24年に改正され、平成26年3月に施行予定ですが、それに伴い、金融庁は、商品先物取引に関する不招請勧誘禁止規定を廃止・緩和し、自主規制ルールで対応しようとしています。
しかし、不招請勧誘禁止規定を盛り込んだ商品先物取引法が施行されたのは、平成23年1月のことであり、まだ僅か3年しか経過 していません。しかも、同勧誘禁止を潜脱する先物被害事案も多数報告されており、引き続き、商品デリバティブ一般に関する改正法施行後の状況について情報 収集をするとともに、問題事例に対する適切な対処をし、被害救済につなげていく必要があります。
弁護士同士の結婚
私ごとですが、先日入籍しました。
お相手は同期同業の方、つまり弁護士です。
この業界にいると弁護士同士の結婚もそれほど珍しいものではないと感じるのですが、法曹以外の方からするとやはり珍しいようで、驚かれたり、心配されたり(?)することも多いです。
「奥さんが弁護士って、喧嘩したら大変そうやな~」
⇒意外とそうでもありません(喧嘩したときに奥さんに頭が上がらないのはどこの旦那さんも同じと思います)。
「弁護士カップルって、リッチな家庭やな~」
⇒世間のイメージほど弁護士も儲かりません(稼いでらっしゃる先生もいますが)。
「夫婦財産契約結ぶん?」