さまざまな窓口の活用を-体罰にあったら- <法律のツボ>
Q 体罰を巡るニュースを読むことが多いのですが、万が一、子どもが体罰にあったとしたら、どのように対応すればいいのでしょうか。
A 学校での体罰は学校教育法11条で禁止されています。スポーツのクラブなどでの体罰も指導の名の下に行われたものであったとしても、暴力にほかならず明確に違法です。「厳しい指導」と「体罰・暴力を伴う指導」はまったく異なるもので、体罰や暴力は、子どもの人権を侵害し、違法なものです。
体罰を受けた場合などの対応としては、教師や学校長、クラブの運営責任者らに対し、体罰の事実を申告し、調査・説明や改善要求を行うことが基本となります。これまで、スポーツ指導の中では、「熱心な指導」の名の下に、時に体罰が事実上容認されてきた環境があり・そうした環境の中では、申告すること自体が困難な面がありました。
しかし、高校の部活動の体罰事件や報道を通じて、体罰が許されないことが明確に認知されるようになっています。体罰防止に向けてのさまざまな取り組みも始まっており、積極的な対応が期待できる状況が生まれてきています。
修徳学院を訪ねて
はじめまして。新たに若手ブロガーの一員に加わりました、稲谷徳子です。
駆け出しの弁護士として、また、いやいや期真っ盛りの2歳の男の子の母として、毎日睡眠不足の日々を送っております。
私は今大阪弁護士会の子どもの権利委員会に所属し、弁護士として、また母として、一人でも多くの子どもを幸せにしたいと思いながら活動しています。そこで、このブログでは、子どもを取り巻く法的環境や、社会的環境に接して感じたことを綴ってみたいと思います。とはいえ、弁護士としても母親としてもまだまだ新米ですので、それほど含蓄のあることが書けるわけではないのですが。
第一回目の今回は、児童自立支援施設である大阪府立修徳学院の讃母の式典と、その後の園遊会に参加した時のことを書いてみようと思います。
簡易裁判所における証人尋問
このたび大阪弁護士会の若手ブロガーの一員となりました葉野彩子と申します。
今回は記念すべき1回目の投稿ですので、
何を書こうか随分と迷ったのですが、
まぁ最初くらいはまじめに書いてもバチは当たらないだろう・・・ということで、
先日経験した簡易裁判所での証人尋問について、
地方裁判所と異なる点をいくつか書かせていただこうと思います。
1.司法委員の発問
簡易裁判所では、裁判官の左右に1人ずつ司法委員がおり、裁判官が許した場合に限って尋問されている当事者・証人に対して直接質問を発することができます(民事訴訟法規則172条)
地裁でも簡裁でも
①主尋問
②反対尋問
③再主尋問
+随時の補充尋問
リーガル・ハイ!! 法曹ドラマもの
遂に,決定しましたね!!
法廷コメディドタバタドラマ『リーガル・ハイ』の第2クール!!
すっごく嬉しいニュースです。
こほん。
えー,『リーガル・ハイ』とは,
昨年放送された弁護士もののドラマ。
社会正義に燃える若手弁護士黛真智子(新垣結衣ちゃん)は,ある事件をきっかけに,訴訟勝率100%と言われる,偏屈・毒舌家の敏腕弁護士古美門研介(堺雅人さん)と出会うことに。
古美門事務所のスーパー事務員服部さん(里見浩太朗さん),謎の青年加賀蘭丸(田口淳之介さん)を巻き込みながら,二人が法律紛争にバタバタ立ち向かっていく,超ハイテンションコメディ!!
です。
真っ最中
現在,司法試験の真っ最中です。
自分が受験した当時を思い出しても,真ん中の休みの1日を含め,全5日間にわたる試験のため,体力的にも精神的にもハードな試験だったという記憶しかありません。
法科大学院で修了生として度々講演をさせて頂いたり,後輩から勉強の相談を受けている関係もあって,受験生に知り合いも多いため,応援せずにはいられません。
まぁもしこのブログを見てくれている受験生がいたら,ヤマは当てられませんので,勉強して頂いた方が良いのかもしれませんが・・・。
気付けなかった論点に試験後に気付いてしまったり,時間切れで書きたかったことが満足に書けていなかったり,多かれ少なかれ,大半の合格者も途中で何らかの後悔を覚えつつ,最後まで諦めなかった結果,合格を勝ち取っています。
過ぎたことを必要以上に後悔せず,きちんと気持ちを切り替えて次の課題に全力で取り組むという姿勢は,司法試験に限らず,きっと弁護士をはじめとする法律家になってからも重要な資質だと思います。残り半分の2日間もその時できるベストを尽くして頑張って下さい!!