大阪弁護士会広報室の小島です。

 

7月19日,シンポジウム「消費者行政の充実を ~みんなで考えよう!~大阪府の消費者基本計画~」が開催されます。

 

大阪府消費者保護条例が9年ぶりに改正され,平成26年4月1日から施行となりました。

改正条例には,知事が消費者施策を計画的に推進するための基本的な計画(基本計画)を策定することが盛り込まれ(同8条),大阪府知事は,これを受けて,大阪府消費者保護審議会に設置された基本計画検討部会で検討を4月から進めています。

 

基本計画検討部会では,7月7日の第3回部会において中間報告を出し,7月中に開かれる消費者保護審議会を経て,8月には消費者保護審議会としての答申がとりまとめられる見込みです。

 

また,改正条例では,基本計画の策定にあたっては,府民の意見を反映させるための適切な措置を講ずるものとするとされており,策定されつつある基本計画の内容について,ひろく府民に知ってもらい,府民の意見を基本計画策定に生かしていくことが肝要になります。

 

2014年7月2日 (水)

犯罪被害者支援

中井でございます。

法テラスや法曹人口の話をしようと思ったのですが,

なかなか簡単にはまとめられず,

とりあえず,自分がやっている委員会関係の紹介をさせていただきます。

 

私は,いろいろな委員会に入っているのですが,犯罪被害者支援委員会の副委員長もやっています。

 

犯罪被害者支援委員会は,犯罪被害に遭われた方に対して,

弁護士会としてどのような支援が出来るかを検討したり,

また,研修を通じて,犯罪被害者に対応できる弁護士の育成を行ったりしています。

 

その活動の一環で,最近,パンフレットを作りました。

http://soudan.osakaben.or.jp/freetel/pdf/05a.pdf

【集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に反対し撤回を求める会長声明】

 

政府は、本日、集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定を行った。

集団的自衛権の行使は、日本が攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって他国(同盟国等)への武力攻撃を阻止しようとするものであり、日本が他国のために戦争をすることである。

しかし、たとえ如何に限定的であれ、我が国が集団的自衛権を行使すれば、相手国との間で全面的な戦争になり、自衛隊員が戦闘の中で人を殺し殺されること になるだけではなく、相手国が我が国本土を直接攻撃することをも覚悟しなければならない。仮にもミサイル攻撃によって我が国の原子力発電所が破壊されるな どすれば、我が国は壊滅的な事態となるのである。政府は、集団的自衛権が行使されれば、我が国が全面的な戦争に参加することになることをことさらに無視 し、閣議決定に至る議論の中でも我が国が全面的な戦争に参加することになることは、ほとんど議論されていない。

 

【国選付添人を積極的に選任することを求める会長声明】

 

少年法の一部を改正する法律(平成26年4月18日法律第23号。以下「改正法」という。)が、平成26年6月18日から全面施行され、国選付添人の選任対象事件が大幅に拡大された。日弁連及び当会は、これまで、観護措置がとられた全ての少年に対して国選付添人を選任するように求めており、当会としては、改正法は大きな前進であると評価する。

 

しかし、改正法は、ぐ犯をはじめとする多数の国選付添人選任非対象事件が存する点や、国選付添人選任が家庭裁判所の裁量とされている点など、国選付添人制度に関して日弁連及び当会が要望してきた内容に照らせば不十分と指摘せざるを得ない点が存する。この点については、今後も、観護措置がとられた全ての少年に対して国選付添人が選任されるよう、当会としては、少年法改正に向けて引き続き努力する。

 

このような現状において、改正法施行後、国選付添人選任対象事件であるにもかかわらず、家庭裁判所の裁量によって国選付添人が選任されなかった事案が散見されつつある。

大阪弁護士会広報室の小島です。

 

7月7日、国際人権法連続講座 第1回「いろんな性(ひと)と国際人権法」を開催いたします。
 

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