養育費等について
今日は,婚姻費用・養育費(以下において,二つをあわせて「養育費等」といいます。)のお話をしたいと思います。
養育費等で揉めたことがある方ならご承知のとおり,現在の家事調停では,養育費等の額は,「養育費・婚姻費用算定表」によって,ほぼ問答無用で決まる扱いになっています。
たとえば,東京家庭裁判所のホームページには,「養育費・婚姻費用算定表」というpdfファイルが掲載されていて(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf),そこには「現在,東京・大阪家庭裁判所では,この算定表が,参考資料として,広く活用されています。」と記載されていますが,現実には「参考資料」などという控え目なものではなく,問答無用のルールとして扱われていることはよく知られたことです。
責任の所在
弁護士の白﨑です。
さて、私は、法学部出身の弁護士です。
私は、ロースクールがなかった時代に、大学の法学部に在籍したものですが、当時は、法学部は、いわゆる「潰しがきく」ということで、文系の中でも、人気のある学部でした。
法曹を志さない人でも、法学部を志望する人が多かったのです。
先日、とある私立学校の大学進学先資料を見る機会があったのありました。もともと、理系志向が強くなっているのですが、文系に目を向けると、法学部は進学者の少なさに愕然としました。
文系の中では、経済学部や経営学部はたくさん目につくのですが、法学部はほとんどない。悲しいくらいです。
現在、司法試験を受験するには、ロースクールを卒業することが原則となっています。
そのロースクールの志願者はというと、右肩下がり。
武井咲さんのうちわができました!
大阪弁護士会広報室の加藤慶子です。
関係各所のご協力をいただき、
弁護士をアピールした武井咲さんのポスターが
各箇所に掲載されていますが、
ご覧になった方はいらっしゃいますでしょうか。
また、大阪弁護士会のイベントで武井笑さんの
クリアファイルなどをもらった方もいると思います。
このたび、武井咲さんのうちわができました!
暑い日が続いています。
この夏に大活躍してくれるうちわだと思います!
民泊の光と影
■最近民泊が話題として随分持ち上げられており,メディアで目にする機会も多くなりました。AirBnBという民泊仲介サイトが日本でも認知されてきたことも一因でしょうか。
■「民泊」とは法律上の用語ではありません。もともとは民家に泊まること全般を指すことばです。しかし,最近よく話題になる民泊は,自分の所有物件または賃借物件に,不特定多数の第三者を宿泊させて宿泊料を得る行為のことです。普通に賃貸するより単価が高いのですが,これまでは宿泊客の募集が難しく,稼働率を上げにくいのが難点でした。しかし,AirBnBをはじめとする民泊仲介サイトの台頭と,民泊そのものが認知されてきたこと,外国人観光客の増加により宿泊施設が慢性的に不足していること等の要因から,最近は稼働率を上げることが容易になり,大きな利益を上げることが出来るようになったのです(ちなみに,民泊経営者に言わせれば,ここ半年ほどで民泊参入者が急増し,一番稼げた時期の峠は越えてしまっているそうです)。
「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」について
どうも初めまして、弁護士の中原修と申します。
私の興味のある分野からお話しさせていただきます。
大阪ダルクの支援を長年させてもらっており、覚せい剤等薬物の依存症の問題にも取り組んだり、覚せい剤取締法違反等の薬物の刑事事件も担当してきました。
この度、平成28年6月1日付け「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」が施行されました。これは、近年、薬物使用等の罪を犯した者の再犯防止が重要な課題となっていることに鑑み、刑事施設における処遇に引き続き保護観察処遇を実施することにより、薬物使用等の罪を犯した者が再び犯罪をすることを防ぐため、これらの者に対する刑の一部の執行を猶予する制度とされています。
具体的には、大阪地方裁判所での覚せい剤取締法違反事件で「懲役1年4月、うち4月を2年間の保護観察付執行猶予(求刑:懲役2年)」というように言い渡されています。この制度は、再犯防止が目的であり、そのため従来、実刑を言い渡す際に、仮釈放が認められなければ、満期前に出所できないところを、早めに出所を認めて出所後に保護観察所と連携しようとするものです。