ジュニアロースクールに参加して
去る7月24日、法教育委員会の委員としてジュニアロースクールの模擬裁判に評議サポーターとして参加をしてきました。
毎年行われているこの模擬裁判は、大阪府下の学校から集まった中学生の皆さんが弁護士扮する被疑者、証人、検察官などの尋問の様子を聴き、生徒さん自ら補充尋問をした後でグループに分かれて評議を行い、被告人が有罪か無罪かを話し合うというものです。
今年のシナリオは、ある女性が自分の部屋で殺害され、ギャンブル好きの元彼氏が被告人として審理されるという内容でした。凶器は被告人がいつも見せびらかしていたものとよく似た形状のバタフライナイフで、犯行現場付近で血の付いたサンタの服を着た被告人を目撃したという証人がいる傍ら、被告人は犯行時刻にはケーキ屋でサンタの服を着てアルバイトをしていたというアリバイがあるようなないような…!?
補充尋問では、私たちが思いもよらないような想像力あふれる質問や、
「証人はサンタの服が血で汚れていたというけれど、赤い服は水で濡れても色が濃く見える。本当に血だったのか、血の臭いはしたのか。」
・・・など、実務家もはっとするような鋭い質問が相次ぎ、驚かされてしまいました。
続く評議でも各班初対面の生徒さん同士のはずなのに、それを感じさせないような活発な議論が行われたことにまたまた驚かされてしまいました。
日本人と外国人の離婚問題等
最近、法律相談に行った際にご夫婦の一方が外国人である方から夫婦関係に関するご相談をいただくことがぽつぽつとございます。
厚生労働省の人口動態調査によれば2012年に成立した婚姻の中で3.5%は夫婦のいずれかが外国人ということなので、30組に1組はいわゆる国際結婚ということになる計算です。
そういえば、学生のときはクラスに2人親御さんが外国人の友人がいたな、ということをふと思い出しました。
このように外国人と日本人の夫婦は昔と比べて増えてきていると言わざるを得ません。
それに伴って問題を抱えるご夫婦も増えてくることになるのですが、いざ裁判・・・ということになると日本人同士と同じようにはいかない部分も多々あります。
1.調停
相手方が日本にいるのであれば起こすことができます。もっとも、話し合いでの解決を目指すものですので、相手が出席してこなければ不調になってしまうのは日本人同士の場合と同じです。
2.人事訴訟
国際裁判管轄が日本にあるかということがまず問題となります。
離婚訴訟(婚姻無効もこれに準ずると考えられている)の国際裁判管轄は法律に定めがありませんが、判例上、
「被告の住所がわが国にあること」(原則)
または、
「原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合その他これに準ずる場合」(例外)
和解調書の送達
<裁判において、判決が出ると自動的に判決書が送達されます。
これは、民事訴訟法255条が「判決書・・・は、当事者に送達しなければならない。」と定めているからです。
他方、訴訟上の和解が成立した場合にはどうなのでしょうか。
実は、和解の場合には民訴法255条にあたる規定がないため、法律上は当然には和解調書は送達されません。
もっとも、通常、和解が成立した場合には書記官さんが
「それでは、口頭で双方送達申請を行ったということでよろしいですね。」
、と言ってくださるので、
「はい。」
、と答えているはずです。
そうすると、調書ができ次第送達がされる、という扱いがなされています。
いわゆる仮監が移設になりました。
前回、裁判所構内における接見について、という記事を書きました。http://www.osakaben.or.jp/blog/posts/93/entry/1556
裁判所構内での接見
1.裁判所で被告人(被疑者)と接見をしたいとき
公判の前に少し話をしておきたい、というときに裁判所で被告人と接見をする場合があると思います。(勾留質問の際に裁判所に居れば被疑者段階でも接見をすることはあるかと思います)
その際、大体の場合においては、直接接見室に行くのではなく、
まずは書記官室に赴いて、
「●●さんと接見がしたいのですが。」
…と書記官さんないし事務官さんに声をかけることになります。
そうすると、「接見申出書」「指定書」「報告書」という紙が1枚になった用紙を出されます。その「接見申出書」の部分に被告人名、罪名、弁護人名等を記入して職印を押すと、被告人が裁判所に来ていることを確認のうえ、事務官さんが接見室まで案内をしてくれます。
“大体の場合”と書いたのは、どうやら裁判所によって運用が異なるようだからです。
具体的には、大阪地裁の本庁においては、被告人が警察署ではなく拘置所に移送されている場合には直接地下の接見室に行けばいいようですが、堺支部になると、被告人が警察署に居るか拘置所にいるかにかかわらず接見申出書は書いてもらう、という運用だそうです(事務官さん談)。
2.刑事訴訟法規則30条
これに関して刑事訴訟法規則30条は以下のように規定しています。