里親制度について
はじめまして,今年1月から弁護士になりました野田倫子と申します。
どうぞ宜しくお願いいたします。
さて,大阪弁護士会には,消費者委員会,公害対策・環境保全委員会をはじめ,43の委員会があり,たいていの弁護士はそれぞれ関心のある社会的問題を扱う委員会に所属しています。
私は子どもの権利委員会に所属しており,その関係で里親制度について少し詳しくなりましたので,里親制度についてご紹介させていただきたと思います。
里親とは,保護者のいない子を保護者にかわり養育する人のことです。一定の要件をみたし,都道府県知事に認定されると里親名簿に登録され,その後,子どもとマッチングができれば里親になることができます。
一定の要件とは,大阪府の場合,
①心身ともに健全であること
②子どもの養育についての理解,熱意,愛情をもっていること
③経済的に困窮していないこと
④里親研修を終了したこと
兄は弟の借金を返済すべきか。
つい最近、事務所にて仕事をしていると、ある友人から久しぶりに電話がかかってきました。
共通の友人の結婚式が迫っているので、そのことについての話かと思って電話に出たところ、思いがけない相談をされました。
「弟が多額の借金をして、その貸し主から借金の肩代わりをするように迫られている。自分にそういう義務があるのだろうか?」
答えは完全に
NO
です。
親族であれば、借金を肩代わりにしなければならないというような義務は一切ありません(法律上)。
兄弟といえども、別人格ですから、保証人・連帯債務者になっていない限り責任を負う理由はないのです。
可能性があるとすれば、弟さんの義務を相続するときですが、そのときには
相続放棄
山登り
初めてまして。
弁護士の大堀といいます。
宜しくお願いいたします。
先日,会派の山登りに参加して参りました。
(既に,このブログでも説明があったかと思いますが,
大阪弁護士会には,
一水会,五月会,春秋会,法曹公正会,
法曹同志会,法友倶楽部,友新会,
の7つの会派があります(五十音順)。
会派のHPもあるので,是非,チェックして見て下さい。)
企画内容は,題して「高原 de Wine」!
奈良の葛城山の頂上には,高原があるのですが,その高
原まで歩いて登り,ワインを飲もう,という運動+アルコー
ルを満喫する企画です。
私のような新人弁護士数名が,(率先して)ワインを背負い,
厳しい登山道を登ってきました。