「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」について
どうも初めまして、弁護士の中原修と申します。
私の興味のある分野からお話しさせていただきます。
大阪ダルクの支援を長年させてもらっており、覚せい剤等薬物の依存症の問題にも取り組んだり、覚せい剤取締法違反等の薬物の刑事事件も担当してきました。
この度、平成28年6月1日付け「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」が施行されました。これは、近年、薬物使用等の罪を犯した者の再犯防止が重要な課題となっていることに鑑み、刑事施設における処遇に引き続き保護観察処遇を実施することにより、薬物使用等の罪を犯した者が再び犯罪をすることを防ぐため、これらの者に対する刑の一部の執行を猶予する制度とされています。
具体的には、大阪地方裁判所での覚せい剤取締法違反事件で「懲役1年4月、うち4月を2年間の保護観察付執行猶予(求刑:懲役2年)」というように言い渡されています。この制度は、再犯防止が目的であり、そのため従来、実刑を言い渡す際に、仮釈放が認められなければ、満期前に出所できないところを、早めに出所を認めて出所後に保護観察所と連携しようとするものです。
夏休み
前回のブログ執筆から早2ヶ月。今年も下半期突入です。
下半期に突入すると、すぐ学生さんたちにやってくるのが夏休み。
この仕事すると夏休みという概念がほとんど無くなるので、「夏休みだー」とはしゃいでる学生さんたちがうらやましいです。
しかしそんな夏休みを楽しみにしている学生さんたちに立ちはだかるのが「テスト」。前期期末試験です。
学生さんたちもテスト勉強で大変でしょうが、出題者・採点者の側もなかなか大変です。
様々な視点からテストの問題を考え出題し、テストが終われば採点し、成績入力し・・・きっと気付いたらお盆前後。
いまは、成績に異議を申し立てる制度があるので、もしそれがあれば対応することになります。
また、採点・成績入力だけではありません。後期の講義の準備もあります。
大学の非常勤講師をやっている私もご他聞に漏れずそのうちのひとりです。
世間は夏休みでも8月は結構忙しいです。
主権者教育、アレコレ
選挙権年齢が20歳以上から18歳以上に引下げられました。
18歳以上ということは、誕生日によっては高校生も選挙権を行使することができることになります。
7月10日には参議院選挙もありました。
そこで、学校現場においても「主権者教育」が必要となってくるわけです。
この「主権者教育」。いったい何をどうやればいいのか。
とても曲者。とても難しい。
学校現場において、なかなかに先生方の悩みの種のようです。
まず、「主権者教育」とはどういうことをいうのでしょうか。
素直に読めば「主権者を育てる教育」です。
では、どんなことをすれば、「主権者教育」になるのでしょう。
「投票に行きましょう」というだけでは、足りないのはなんとなく分かります。
何をどう判断して誰に入れたらいいのかわからないのに、単に行けと言われても無理だと思います。
こうして、まじめに考えれば考えるほど、「主権者教育って何?」「主権者教育って何をすればいいのだろうか?」という大きな疑問に直面することになるのです。
プロ野球の「ルール」って何のためにあるのでしょうか!
ブログをご覧の皆様、弁護士の丹羽一裕と申します。
私は、昔からプロ野球が好きで、中学生のころ、ひいきのチーム(どこかはあえて言いませんが笑)が優勝した年は、勉強そっちのけで応援して、成績がガタ落ちしました。
このときは親が呼び出されて、先生に「息子さんはどうなっているのか?」と尋ねられたらしいですが、「阪神(言ってしまいました笑)優勝で勉強が手につきませんでした。」と答えたそうです。
先生は「それは仕方ないですね。」と返事したそうです。
「先生!それでいいんですか!?もっと指導してくださいよ!!」と、今となっては思いますけれどもね。
冗談はさておき、今年はプロ野球に、新ルール「コリジョンルール」というものが採用されています。
ご存知でない方のために簡単に説明しますと、