2016年8月31日 (水)

日帰り出張

みなさん、こんにちわ。名取伸浩です。

 

先日、甲府地方裁判所へ行ってきましたので、弁護士の出張(日帰り出張)についてお話ししたいと思います。

 

弁護士は、遠方の裁判所で出席する必要のある期日がある場合などに出張します。私は比較的出張が多いほうだと思いますが、基本的にいつも日帰りですので、遠い所だと丸一日がかりになってしまい大変です。

先日行った甲府も往復9時間かかりました。

 

いつも遠方への出張の際には、数時間かけて裁判所へ行き、裁判所での期日が終了すると直ぐに駅や空港へ移動して再び数時間かけて事務所へ戻り、事務所に着いたら既に夜になっていて、そこから溜まった業務をこなす、という状況になります。以前に高知地裁へ出張したときは、飛行機の時間の関係でお昼ご飯を食べる時間すらなく、せっかく高知へ行ったにもかかわらず、慌ただしく裁判所と空港を往復しただけでした。

このような出張が多いときには体力的にもなかなかきつくなります。

 

たまには宿泊を伴う出張があれば、地元のおいしいものを食べたりすることができるんですけどね。

2016年8月30日 (火)

貴方の常識と私の常識

仕事をしているといろいろな方の考え方を知るが、自分では当たり前だと思っている常識が案外そうでもないことに気付くことがある。

 

ある恐喝事件の控訴審を国選弁護人として担当した。

交際中の女性が相手の男性に高額の商品を買い与え、それが恐喝によるものとされ、一審は有罪判決。

 

20年ほど前の事件なので記憶があいまいだが、判決文の中に、以下の趣旨のことが書かれていた。

 

「被告人は誕生日プレゼントとしてもらったもので、脅したものではないと主張するが、それをもらった日は被告人の誕生日を数日過ぎている。一般的に誕生日プレゼントは当日少なくともそれ以前に送られるものであり、被告人の主張はおよそ常識的ではない…」。

 

目が点になった。

 

実は、本日、8月30日は私の●回目の誕生日です。いえ、別にプレゼントを期待しているわけではありませんのでご安心ください。

 

2016年8月26日 (金)

かっこいい弁護士

はじめまして。大西賢一と申します。

 

今年度からブロガーの一員に加えていただきました。

弁護士登録26年目になってしまいました。どうかよろしくお願いいたします。

 

 7月12日にオランダ・ハーグにある国際仲裁裁判所は申立国フィリピンの主張を認め、南シナ海における中国の海洋権益についての主張を却ける判決を下しました。

 

フィリピンの代理人は米国・ワシントンのポール・ライクラー弁護士だそうです。

新聞報道によると、ラ弁は1986年にニカラグアの代理人になり米国 を相手に勝訴(国際司法裁判所)したのを皮切りに、小国の代理人として英国、ロシアなどに勝訴してきたそうです。

 

 勝訴後のインタビューとして次のやりとりが報道されていました。

 

 記者:いつも小国を応援していますね。

2016年8月24日 (水)

バトンタッチで 

 

 オリンピックが終わり、次はパラリンピックですね。(^-^)b

 

 一月ほど前、白杖を持った方と同じ駅のホームに居合わせました。

 電車がホームに入ってくると、その方は、ホームの柱の後ろに身を隠されました。電車の扉が開くと、ドッと人が降りてきたので、なるほど、人波にはじき飛ばされないようにするために隠れたんだ、と分かりました。

 お節介かもしれませんでしたが、近づいて、「一緒に電車に乗りましょう。」と声をかけました。車内では、そばの座席に座っていた方が席を譲ってくれました。私は次の駅で降りましたが、そばに立っていた方々がニコニコとうなづいていたので、私の降りた後も他の皆さんが気をつけてくれるだろうと安心して降りることができました。

 

2016年8月23日 (火)

相続放棄と固定資産税

被相続人が多額の債務を残して亡くなった場合、相続人としては相続放棄の手続を執ることが考えられます。通常、相続放棄を行った場合、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」(民法939条)とされており、債務を支払う義務はさかのぼってなかったことになります。

しかし、固定資産税については、少し注意が必要です。

 

地方税法343条は、次のように規定しています。

1項:固定資産税は、固定資産の所有者・・・に課する。

2項:前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者・・・として登記又は登録されている者をいう。(略)

すなわち、被相続人の死後、相続放棄までに相続登記がされ、課税処分がされてしまうと、相続放棄と課税処分のどちらが優先するのか?という問題が出てきてしまうのです。

 

これについて、横浜地判平成12年2月21日(判例自治205号19頁)は、代位による相続登記により登記簿上所有者とされている者に対してなされた固定資産税の賦課処分は、その後登記名義人が相続放棄をしても適法である、と判示しました。

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