2016年9月16日 (金)

証人尋問の影で

映画やドラマで、弁護士が尋問する場面があると思います。

反対尋問が成功して、証人が、「私が嘘をつきました。」

とドラマチックな展開もありますね。

 

でも、現場では、ほとんどそんな展開はありません。

少なくとも私には、そんな経験はありません。

だから、自分側の証人の準備が大事なのです。

 

証人の記憶があいまいだったり、緊張して、真っ白になったり、

法廷で立ち往生することも、ときにあります。

証人尋問は、多くの人には、滅多にない経験です。

だから緊張して当然なのです。

 

でも、

 

裁判所に伝えたい部分が伝わらないでは、尋問としては失敗です。

だから練習を重ねます。地道な作業ですが、依頼者と事件を共有するいい機会でもあります。

依頼者は、不安になって、尋問事項を覚えなければいけないのですか、と聞かれることもあります。一語一句を覚える必要は全くないと、私の場合は伝えます。

2016年9月15日 (木)

ちょっと待って

弁護士の西塚直之です。

 

弁護士業務の1つとして、市役所や区役所で法律相談をお受けすることがあります。

「先生、今日は全ての枠が埋まってます。」と言われることがたいていで、

それだけみなさん悩みを抱えておられるんだなぁと思います。

 

相談の中には法律相談ではなく人生相談で終わることもありますが、

とにかく来たときよりも気分よく帰っていただければ、

充実感もひとしおです。

 

法律相談は、離婚、相続、不動産、労働といろんな話があります。

 

その中でも私が気になっているのが「債権回収会社から・・・」という相談です。

 

正当な請求も勿論あります。

しかし、なかには消滅時効を援用すれば支払いを免れることができるのに、

「1万円でもいいから払ってくださいと言われたんですが・・・」とか

「訴えられてしまいました」と

相談に来られる方がいらっしゃいます。

こんにちは。

高齢者・障害者総合支援センター運営委員会(ひまわり)の委員の荒木永子です。

 

私の年代(昭和30年代後半)は、親の介護の真っ最中です。国は「在宅」を推進と言いますが、核家族化が進んで、介護は本当に大変です。家での介護が難しい、となったとき施設を探す方も多いと思います。

 

施設といっても有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、特別養護老人ホーム等いろいろあります。私自身もそうでしたが、大切な家族が暮らす場を選ぶとき、本当に迷いますよね。

 

見学に行ったら、皆さんが美味しそうにご飯を食べているとか、笑顔があるとか、ささやかな幸せがあって、最期の瞬間まで輝いて生活できるような施設を選んであげたい。

 

そして、認知症があっても、身体が十分に動かなくなっても、「人」として尊重してもらいたい。

 

 はじめまして。弁護士の清水諒といいます。

 私は、大阪弁護士会の法七十二条等問題委員会に所属しています。

この法七十二条とは、弁護士法72条のことです。

 弁護士法72条は、弁護士による法律事務の独占を規定しているもので、国民の公正円滑な法律生活を保持し、法律秩序を維持・確立するという公益的目的をもった規定と解されています。弁護士だけでなく、他の資格者や法律事務に関わろうとする人は必ず留意しなければならない規定です。

 弁護士法72条に何と書いているのか、ご存知ない方がほとんどだと思いますので、以下に引用します。

 

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第七二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

2016年9月6日 (火)

憲法、知ってますか?

こんにちは。室谷光一郎です。

 

最近は「リーガルハイ」「グッドパートナー」等のドラマの話ばかりを書いておりましたが、今回は憲法のことを書いてみたいと思います。

 

昨年から憲法が熱いように感じます。

 

そして、昨年の国会の中で、安倍首相が「芦部信喜」なる人物を知らなかったことがちょっとした話題になりました。

 

皆さん、「芦部信喜」なる人物をご存知でしょうか。

弁護士を含む法律家の皆さんなら、おなじみの司法試験の際の憲法「必読書」を記した芦部信喜東京大学名誉教授のことです。

この憲法必読書は「芦部憲法」とも呼ばれ、法律家の共通言語のひとつとも言えます。

 

が、芦部信喜先生のことや芦部憲法を知らなかったとして何か問題になるのでしょうか?

 

そもそも、法学部以外の方、法律家の方以外の方には、芦部信喜先生、芦部憲法の認知度が高いように思われません。それ自体は特に大したことではありません。

 

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